○徳島県公有林化等推進基金条例
平成二十六年三月二十日
徳島県条例第三十一号
〔徳島県県有林化等推進基金条例〕をここに公布する。
徳島県公有林化等推進基金条例
(平二九条例一一・改称)
(設置)
第一条 本県の豊かな森林を守り育てるために実施する森林の公有林化等の推進に関する事業に要する経費に充てるため、徳島県公有林化等推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二九条例一一・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一一号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正前の徳島県県有林化等推進基金条例による徳島県県有林化等推進基金は、同条の規定による改正後の徳島県公有林化等推進基金条例による徳島県公有林化等推進基金とみなす。