○いじめ防止対策推進法施行条例

平成二十六年三月二十日

徳島県条例第三十八号

いじめ防止対策推進法施行条例をここに公布する。

いじめ防止対策推進法施行条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 徳島県いじめ問題等対策連絡協議会(第二条―第六条)

第三章 徳島県いじめ問題等対策審議会(第七条―第十四条)

第四章 徳島県いじめ問題調査委員会(第十五条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十二条・第二十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 徳島県いじめ問題等対策連絡協議会

(設置)

第二条 法第十四条第一項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、徳島県いじめ問題等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(組織)

第三条 連絡協議会は、徳島県教育委員会(第七号を除き、以下「教育委員会」という。)のほか、次に掲げる機関及び団体のうち、教育委員会の求めに応じて加入した機関及び団体をもって組織する。

 徳島県中央こども女性相談センター

 前号に掲げる機関以外の知事の事務部局

 徳島県警察本部

 徳島地方法務局

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の長で組織する団体

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の経営する中学校又は高等学校で組織する団体

 市町村の教育委員会の教育長で組織する団体

2 前項各号に掲げる機関及び団体のほか、連絡協議会における協議により必要と認め、その求めに応じた機関及び団体を連絡協議会に加えることができる。

(令元条例二六・一部改正)

(会議)

第四条 第二条に規定する連携を図るための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

 前条第一項又は第二項の規定により連絡協議会を組織する機関の長又はその指名する者

 前条第一項又は第二項の規定により連絡協議会を組織する団体の代表者又はその指名する者

2 会議に、議長及び副議長を置く。

3 議長は、会議において定める者をもって充て、副議長は、議長が会議に諮って指名する者をもって充てる。

4 議長は、会議を主宰し、連絡協議会を代表する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第五条 連絡協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(雑則)

第六条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会が定める。

第三章 徳島県いじめ問題等対策審議会

(設置)

第七条 法第十四条第三項の規定に基づく教育委員会の附属機関として、徳島県いじめ問題等対策審議会(以下「対策審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第八条 対策審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

 法第十二条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策

 徳島県立学校における法第二十八条第一項に規定する重大事態に係る事実関係

 児童及び生徒のいじめをはじめとする生徒指導上における課題

(組織)

第九条 対策審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 対策審議会に、調査審議のため特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第十条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

 学識経験のある者

 児童及び生徒の保護者

 関係行政機関の職員

 公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考した者

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

5 臨時委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第十一条 対策審議会に、会長及び副会長各一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第十二条 対策審議会の会議は、会長が招集する。

2 対策審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 対策審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第十三条 対策審議会は、教育委員会規則で定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長各一人を置き、会長の指名する委員又は臨時委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 対策審議会は、教育委員会規則で定めるところにより、部会の決議をもって対策審議会の決議とすることができる。

(雑則)

第十四条 この章に定めるもののほか、対策審議会の運営に関し必要な事項は、会長が対策審議会に諮って定める。

第四章 徳島県いじめ問題調査委員会

(設置)

第十五条 法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する知事の附属機関として、徳島県いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第十六条 調査委員会は、知事の諮問に応じ、法第三十条第二項又は第三十一条第二項の規定により、法第二十八条第一項の規定による調査の結果について、調査審議するものとする。

(組織)

第十七条 調査委員会は、委員五人以内で組織する。

2 調査委員会に、調査審議のため特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第十八条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

5 臨時委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第十九条 調査委員会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第二十条 調査委員会の会議は、会長が招集する。

2 調査委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第二十一条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調査委員会に諮って定める。

第五章 雑則

(調査結果の通知)

第二十二条 知事は、法第三十条第二項の規定による調査を行ったときは、その結果を教育委員会に通知するものとする。

(調査結果に係る意見)

第二十三条 知事は、法第三十条第二項の規定による調査の結果を踏まえ、教育委員会に対し、必要な措置について意見を述べることができる。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十一月一日から施行する。

いじめ防止対策推進法施行条例

平成26年3月20日 条例第38号

(令和元年11月1日施行)