○徳島県特殊詐欺等の被害の防止に関する条例

平成26年3月20日

徳島県条例第42号

〔徳島県振り込め詐欺等の被害の防止に関する条例〕をここに公布する。

徳島県特殊詐欺等の被害の防止に関する条例

(令8条例21・改称)

(目的)

第1条 この条例は、特殊詐欺等の被害が後を絶たず、県民生活に悪影響を及ぼしている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止(以下「被害防止」という。)に関し、県の責務並びに県民、事業者及び青少年の育成に携わる者の役割を明らかにし、それぞれが必要な措置を講ずるとともに、被害防止について一人一人が学んだ成果を、人と人とのきずなにより被害防止のための助け合いの取組へと発展させることにより、特殊詐欺等の被害を防止し、もって県民の財産の保全及び健全な経済活動ができる社会環境の実現に資することを目的とする。

(令8条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺等 次に掲げる行為をいう。

 詐欺(刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪をいう。以下同じ。)又は電子計算機使用詐欺(同法第246条の2の罪をいう。)に当たる行為のうち、面識のない不特定の者(以下「相手方」という。)を電話、郵便、電子メールその他の通信手段(以下「電話等」という。)を用いて対面することなく欺き、指定した預貯金口座への振込みその他の方法(以下「振込み等」という。)により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの及び詐欺に当たる行為のうち、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制のサービスをいう。)その他の通信手段を用いて対面することなく交信を重ねる等して相手方を欺いた行為者が、自らを信頼するに足るものと誤信させた状況で、振込み等により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの

 窃盗(刑法第235条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等を用いて対面することなく欺き、相手方の住居その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)に赴いて相手方と接触し、隙を見て財物を窃取するもの

 強盗(刑法第236条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等を用いて対面することなく欺き、在宅状況、資産状況、世帯人数その他の状況を確認した上、相手方の住居等に赴き、暴行又は脅迫を用いて財物を強取するもの

 恐喝(刑法第249条の罪をいう。)に当たる行為のうち、相手方を電話等を用いて対面することなく欺き、併せて脅迫を用いて畏怖させ、振込み等により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの

(2) 事業者 次に掲げる者をいう。

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第2条第1項の金融機関

 自己が所有し、又は管理する土地又は建物に現金自動預入払出兼用機を設置させている者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物自動車運送事業者(その者のために貨物運送に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者を含む。)

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第2条第3項の携帯音声通信事業者、同法第6条第1項の媒介業者等及び同法第10条第1項の貸与業者

 店舗において、顧客に対面する方法によりプリペイド型電子マネー(前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第1条第3項第5号の番号通知型前払式支払手段に係る番号等が記載された証票をいう。)を販売する者

 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第10項の職業紹介事業者及び募集情報等提供事業を行う者(同条第6項の募集情報等提供を業として行う者をいう。)

 からまでに掲げる者のほか、特殊詐欺等の犯行の態様に鑑み、犯行の手段として利用され、又は利用されるおそれがある商品等の流通及び役務の提供を業として行う者

(令8条例21・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、被害防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

2 県は、必要があると認めるときは、県民、事業者、青少年の育成に携わる者及びこれらの者が組織する団体(以下「県民等」という。)に対して特殊詐欺等の発生状況その他被害防止に有用な情報を提供するものとする。

3 県は、市町村が実施する被害防止に関する施策に協力するとともに、市町村に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。

4 県は、被害防止に関する県民等の関心及び理解を深めるため、効果的な広報及び啓発活動を行うとともに、県民等が行う被害防止に関する自主的な活動を支援するものとする。

(令8条例21・一部改正)

(県民の役割)

第4条 県民は、特殊詐欺等の態様が常に変化し、被害の発生が繰り返されていることを認識し、国、県、市町村等が提供する情報及び学習の機会を主体的かつ積極的に活用し、自立した消費者として、適切に行動できる力を養うものとする。

2 県民は、県及び市町村が実施する被害防止に関する施策に協力するとともに、事業者が被害防止に関する注意を喚起した場合は、これを踏まえた上で、適切な行動をとるよう努めるものとする。

(令8条例21・一部改正)

(事業者の役割)

第5条 事業者は、被害防止に関する関心及び理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する被害防止に関する施策並びに県民等が行う被害防止に関する自主的な活動に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、商品等の流通及び役務の提供に際し、必要に応じて、警察その他の関係機関と連携し、特殊詐欺等の手段に利用されないための措置を講ずるよう努めるとともに、県民に対し被害防止に関する注意を喚起し、及び被害防止に関する広報を行うよう努めるものとする。

(令8条例21・一部改正)

(青少年の育成に携わる者の役割)

第6条 青少年の育成に携わる者は、青少年及びその家族が特殊詐欺等の被害を受けないようにするとともに、青少年が特殊詐欺等に加担しないようにするため、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(令8条例21・追加)

(通報等)

第7条 県民は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察官又は事業者への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) その言動から特殊詐欺等の被害を受けようとしていると疑われる者を発見したとき。

(2) 自己又は身近な者が、特殊詐欺等と疑われる不審な電話、郵便物等を受けたとき。

2 事業者は、前項の通報を受けたとき又は商品等の流通及び役務の提供に際し、特殊詐欺等の被害を受けようとしていると疑われる者若しくは特殊詐欺等に係る行為を行っていると疑われる者を発見したときは、法令の範囲内で、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 県民及び事業者は、特殊詐欺等の犯行の拠点、特殊詐欺等の犯行に利用されている空家その他特殊詐欺等に関連すると疑われる施設に係る情報を入手したときは、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 県民及び事業者は、著しく高額な報酬の支払を示唆する等して特殊詐欺等の実行者を募集していると疑われるインターネット上の情報を入手したときは、インターネット・ホットラインセンター又は警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(令8条例21・旧第6条繰下・一部改正)

(被害防止に関する留意事項)

第8条 県民は、特殊詐欺等の犯行の態様に鑑み、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 現金自動預入払出兼用機を利用しようとする場合にあっては、正当な理由がある場合を除き、次に掲げる行為を避けること。

 携帯電話端末その他の無線通信機械器具を使用しながら現金自動預入払出兼用機を操作すること。

 現金自動預入払出兼用機の操作に係る他人からの指示又は連絡を待つため、長時間にわたり現金自動預入払出兼用機を占拠すること。

(2) 宅配便(貨物自動車運送事業法第2条第6項の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送であって、一定の重量以下の一口1個の貨物を特別な名称を付して行うものをいう。)を利用しようとする場合にあっては、第2条第2号ハに規定する者が定める運送約款に運送の引受けを拒絶する荷物として定められている貨幣又は紙幣を運送させないこと。

(3) インターネットを利用した金融取引その他の預貯金口座に係る手続を行おうとする場合にあっては、家族又は金融機関以外の第三者の指示に従ってこれを行わないこと。

(令8条例21・追加)

(被害防止のための助け合いの取組)

第9条 県民は、家族及び地域住民とのつながり及び助け合いの重要性を認識し、互いに被害防止に関する注意を喚起するとともに、家族及び地域住民が特殊詐欺等の被害を受けるおそれがあると認めるときは、契約の締結及び現金の支払の中止を促すこと等により、被害防止に努めるものとする。

(令8条例21・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県特殊詐欺等の被害の防止に関する条例

平成26年3月20日 条例第42号

(令和8年3月19日施行)