○徳島県政府調達苦情処理手続

平成26年5月19日

徳島県告示第364号

平成12年徳島県告示第569号(徳島県政府調達苦情処理手続の全部を改正する件)をもって告示した徳島県政府調達苦情処理手続の全部を次のように改正する。

徳島県政府調達苦情処理手続

1 徳島県政府調達苦情検討委員会

(1) 徳島県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)は、苦情を書面で受理し、当該苦情に係る特定調達(県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束(以下「協定等」という。)の対象となるものをいう。以下同じ。)のいかなる側面に関しても事実関係を調査し、及び調達機関(特定調達を行う機関をいう。以下同じ。)に対する提案を行うものとする。

(2) 申し立てられた苦情に関して利害関係を有すると認められる委員会の委員(以下「委員」という。)は、当該苦情の検討に参加することができない。

2 苦情の申立て

(1) 供給者(調達機関が特定調達を行った際に当該特定調達に係る製品又はサービスの提供を行った者及び行うことが可能であった者をいう。以下同じ。)は、協定等の規定に違反して特定調達が行われたと判断する場合には、委員会に対し、書面により苦情を申し立てることができる。ただし、供給者は、当該場合には、まず、調達機関との間で協議を行い、解決を求めるよう努めるものとする。

(2) 供給者が協定等の規定に対する違反があると考え調達機関に対し協議を行いたい旨を申し出たときは、当該調達機関は、当該供給者と速やかに協議を行い、苦情を解決するよう努めなければならない。

(3) (2)に基づく協議は、供給者又は調達機関のいずれからも、書面をもって通知することにより打ち切ることができる。

(4) (2)に基づく協議の結果、苦情が解決に至らなかった場合には、当該協議に要した期間は、5(1)に規定する期間から除外する。

3 期間

(1) この定めによる手続(以下「苦情処理手続」という。)において、日数の計算は、特に規定のない限り暦日による。

(2) 苦情処理手続において、作業日とは、県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)でない日をいう。

(3) 苦情処理手続において、期間の初日は算入しない。

(4) 苦情処理手続において、期間の末日が県の休日に当たるときは、期間はその翌日に満了する。

4 参加者

(1) 苦情の申立てがあった場合において、当該苦情に係る特定調達に利害関係を有する供給者は、苦情処理手続に参加することができる。

(2) 苦情の申立てがあったときは、当該苦情に係る特定調達を行った調達機関(以下「関係調達機関」という。)は、苦情処理手続に参加しなければならない。

(3) (1)により苦情処理手続に参加しようとする供給者は、5(7)による公示の日から5日以内に参加の意思を委員会に通知しなければならない。この場合において、当該参加の意思を通知した供給者(以下「参加者」という。)は、この定めの適用を受ける。

(4) (3)による参加の意思の通知は、いつでも書面により取り下げることができる。

5 苦情の検討の手続

(1) 供給者は、調達手続のいずれの段階においても、協定等のいずれかの規定に違反して特定調達が行われたと判断する場合にあっては、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得べき日から10日以内に、委員会に対し、書面により苦情を申し立てることができる。

(2) 委員会は、苦情の申立てがあったときは、直ちに、当該苦情の申立てに係る書面(以下「苦情申立書面」という。)の写しを関係調達機関に送付するものとする。

(3) 委員会は、苦情申立書面に不備があると認めるときは、当該苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に対し、その補正を求めることができる。この場合において、当該不備が軽微なものであるときは、委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、職権で補正することができる。

(4) 委員会は、原則として、苦情の申立てがあった日から10作業日以内に当該苦情について検討し、次のアからオまでのいずれかに該当するときは、書面により理由を付して却下することができる。

ア (1)に規定する期間内に苦情の申立てが行われなかったとき。

イ 協定等と無関係なとき。

ウ 軽微な、又は無意味なとき。

エ 供給者からの苦情の申立てでないとき。

オ その他委員会による検討が適当でないとき。

(5) 関係調達機関は、申し立てられた苦情が却下されるべきものと判断する場合には、委員会に対し、書面により理由を付して却下すべき旨を申し出ることができる。

(6) 委員会は、苦情の申立てが(4)アに該当する場合においても、正当な理由があると認めるときは、当該苦情の申立てを受理することができる。

(7) 委員会は、苦情が正当に申し立てられたと認め、当該苦情の申立てを受理した場合においては、苦情申立人及び関係調達機関に対し、直ちにその旨を書面により通知するとともに、委員長の定めるところにより公示を行うものとする。

(8) 契約の締結又は執行の停止

ア 委員会は、原則として、契約の締結前における苦情の申立てについては、関係調達機関に対し、当該苦情の処理に係る期間内においては契約を締結すべきでない旨の要請を、当該苦情の申立てがあった日から12作業日以内に書面により行うものとする。

イ 委員会は、原則として、契約が締結された日から10日以内に行われた苦情の申立てについては、関係調達機関に対し、当該苦情の処理に係る期間内においては契約の執行を停止すべきである旨の要請を、速やかに書面により行うものとする。

ウ 委員会は、緊急かつやむを得ない状況にあるため、契約を締結すべきでない旨又は契約の執行を停止すべきである旨の要請を関係調達機関に対して行わないと決定した場合においては、その旨を理由を付して直ちに、苦情申立人に書面により通知するものとする。

エ 関係調達機関は、委員会から契約を締結すべきでない旨又は契約の執行を停止すべきである旨の要請を受けた場合においては、速やかにこれに従うものとする。

オ エに規定する場合において、関係調達機関の長が、緊急かつやむを得ない状況にあるため委員会の要請に従うことができないと判断する場合は、その旨を理由を付して直ちに、委員会に書面により通知しなければならない。

カ 委員会は、オによる通知があったときは、直ちに、当該書面の写しを苦情申立人に送付するものとする。

キ 委員会は、オによる通知があったときは、当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その結果を直ちに、苦情申立人及び関係調達機関に書面により通知しなければならない。

(9) 苦情の検討

ア 委員会は、苦情申立人及び関係調達機関に対し、説明、主張、文書の提出等を求め、これに基づき、苦情の検討を行うものとする。

イ 関係調達機関は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれのある場合を除き、説明、主張、文書の提出等を拒むことができない。

ウ 委員会は、説明、主張、文書の提出等が公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれのある場合に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、関係調達機関に説明、主張、文書の提出等をさせることができる。この場合においては、何人も、その説明、主張、文書等の開示を求めることができない。

エ 委員会は、受理した苦情の申立てに係る特定調達に関して裁判所に対し訴えが提起された場合においても、苦情処理手続により苦情の検討を行うものとする。

オ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、委員会が検討の結果を取りまとめる前に、委員会に出席し、意見を述べることができる。

カ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、弁護士又は委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

キ カの承認は、いつでも取り消すことができる。

ク 代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。

ケ 代理人が2人以上あるときは、各人が本人を代理する。

コ 苦情申立人、参加者、関係調達機関及び代理人は、委員会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

サ コの承認は、いつでも取り消すことができる。

シ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、苦情の申立てに関して開催される委員会における互いの陳述を傍聴することができる。ただし、委員会が傍聴が適当ではないと判断する場合は、この限りでない。

ス 委員会は、その判断により、証人を出席させることができる。

セ 苦情申立人、参加者及び関係調達機関は、委員会における自らの意見の陳述等の公開又は証人の出席を求めることができる。この場合において、委員会は、原則として、その求めに応ずるものとする。

ソ セの意見の陳述等の公開又は証人の出席は、苦情申立人、参加者、関係調達機関その他の特定調達に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他利害関係人に関する商業上の秘密情報(以下「営業上の秘密等」という。)の保護に配慮されたものでなければならない。

タ 委員会は、苦情申立人若しくは関係調達機関の要請により、又は自らの発意により、苦情の内容について公聴会を開くことができる。

チ 委員会は、必要に応じ、苦情に係る特定調達に関し識見を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、当該識見を有する者は、当該特定調達に関して利害関係を有する者であってはならない。

(10) (1)による苦情の申立ては、いつでも書面により取り下げることができる。

(11) 関係調達機関の報告書

ア 関係調達機関は、苦情の申立てが委員会に受理された場合においては、苦情申立書面の写しが当該関係調達機関に送付された日から14日以内に、委員会に対し、次の(ア)から(エ)までの事項を含む当該苦情に係る特定調達に関する報告書を提出しなければならない。

(ア) 当該苦情に係る特定調達に関連する仕様書、その一部を含む入札書類その他の文書

(イ) 関連する事実、判明した事実並びに当該関係調達機関の行為及び提案の説明

(ウ) 当該苦情に係る事項の全てに答えている説明

(エ) 当該苦情を解決する上で必要となり得る追加的事項又は情報

イ 委員会は、アの報告書を受領したときは、苦情申立人及び参加者に対し、直ちに当該報告書の写しを送付するとともに、当該写しを受領した日から7日以内に委員会に対し、意見書又は当該報告書に基づき苦情の検討を希望する旨の要望書を提出する機会を与えるものとする。

ウ 委員会は、イの意見書又は要望書を受領したときは、直ちに、その写しを関係調達機関に送付するものとする。

エ 委員会は、利害関係人の同意があった場合を除き、当該利害関係人が提出した営業上の秘密等を第三者に開示してはならない。

6 検討の結果及び提案

(1) 委員会は、苦情の申立てがあった日から90日(公共事業に係る苦情の申立てについては、50日)以内に、次のアからウまでの事項を含む検討の結果に関する報告書を作成するものとする。

ア 検討の結果の根拠に関する説明

イ 苦情の全部又は一部を認めるか否かを明らかにすること。

ウ 調達手続が協定等の規定に違反して行われたものか否かを明らかにすること。

(2) 委員会は、協定等に定める措置が実施されていないと認める場合には、次のアからオまでのいずれかを少なくとも1以上含む適切な是正策を提案するため、(1)の報告書とともに提案書を作成するものとする。

ア 新たに調達手続を行うこと。

イ 調達条件は変えず、再度調達手続を行うこと。

ウ 調達手続を再審査すること。

エ 他の供給者を契約締結者とすること。

オ 契約を破棄すること。

(3) 委員会は、(1)の報告書及び(2)の提案書を作成するに当たり、調達手続における瑕疵かしの程度、全部又は一部の供給者に与えた不利益な影響の程度、協定等の趣旨の阻害の程度、苦情申立人及び関係調達機関の誠意、特定調達に係る契約の履行の程度、(2)の提案書に係る提案が関係調達機関に与える負担、特定調達の緊急性及び関係調達機関の業務に対する影響等、当該特定調達に関する状況を考慮するものとする。

(4) 委員が少数意見の公表を求めた場合には、委員会は少数意見を(1)の報告書に付記することができる。

(5) 委員会は、(1)の報告書及び(2)の提案書を作成したときは、直ちに、苦情申立人、参加者及び関係調達機関に送付するものとする。

(6) 関係調達機関は、原則として、関係調達機関の決定として、正当に申し立てられた苦情に係る委員会の提案に従うものとする。

(7) 関係調達機関は、委員会の提案に従わないとの判断を行った場合においては、(2)の提案書を受領した日から10日(公共事業に係る苦情の申立てについては、60日)以内に理由を付して委員会に報告しなければならない。

(8) 委員会は、検討の結果及び提案に関する外部からの照会に応ずるものとする。

(9) 委員会は、申し立てられた苦情を検討する際に当該苦情に係る特定調達に関して法律に違反する不正又は行為の証拠を発見した場合においては、適当な執行当局による措置を求めるため、当該執行当局に通報するものとする。

7 迅速処理

(1) 委員会は、苦情申立人又は関係調達機関から書面により苦情の迅速な処理の要請があった場合においては、(2)及び(3)に定める迅速処理手続(以下「迅速処理手続」という。)に従って苦情の処理を行うか否かを決定するものとする。

(2) 委員会は、(1)により迅速処理手続に従って苦情の処理を行うか否かを決定したときは、苦情申立人、参加者及び関係調達機関に対し、その決定の結果及び理由を通知するものとする。

(3) 迅速処理手続に従って苦情の処理を行う場合における期限及び手続は、次のとおりとする。

ア 関係調達機関は、委員会から迅速処理手続に従って苦情の処理を行う旨の通知を受けた日から6作業日以内に、5(11)アの報告書を委員会に提出するものとする。

イ 委員会は、アにより報告書を受領したときは、苦情申立人及び参加者に対し、直ちにその写しを送付するとともに、当該写しを受領した日から5日以内に委員会に対し、意見書又は当該報告書に基づき事実判断を希望する旨の要望書を提出する機会を与えるものとする。

ウ 委員会は、イの意見書又は要望書を受領したときは、直ちに、その写しを関係調達機関に送付するものとする。

エ 委員会は、苦情の申立てがあった日から45日(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに係る苦情の申立てについては25日)以内に、6(1)の報告書及び6(2)の提案書を作成するものとする。

8 苦情の受付及び処理の状況の公表

知事は、特定調達に係る苦情の受付及び処理の状況を取りまとめ、その概要を定期的に公表する。

9 適用

この定めは、平成26年5月19日以降に申し立てられた苦情について適用し、同日前に申し立てられた苦情については、なお従前の例による。

改正文(平成31年告示第45号)

平成31年2月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第821号)

令和3年1月1日から施行する。

徳島県政府調達苦情処理手続

平成26年5月19日 告示第364号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
平成26年5月19日 告示第364号
平成31年1月31日 告示第45号
令和2年12月29日 告示第821号