○職員の配偶者同行休業に関する条例
平成二十六年七月十七日
徳島県条例第四十六号
職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布する。
職員の配偶者同行休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに同条第十一項において準用する法第二十六条の五第六項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九条例二・一部改正)
(配偶者同行休業の承認)
第二条 任命権者は、職員が配偶者同行休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第三条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上の期間にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に該当するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事委員会規則で定めるもの
(平二九条例二・一部改正)
(配偶者同行休業の期間の延長)
第六条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第二条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第六条の二 法第二十六条の六第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第四条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事委員会がこれに準ずると認める事情とする。
(平二九条例二・追加)
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第七条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
二 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
三 前二号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める事由に該当することとなったこと。
(届出)
第八条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
三 配偶者と生活を共にしなくなった場合
四 前条第一号に掲げる事由に該当することとなった場合
五 前各号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める場合
一 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(職務復帰後における号俸の調整)
第十条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第十一条 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第六条の四第一項及び第七条第三項第二号の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第七条第三項第二号の規定の適用については、同号中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(人事委員会規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。