○徳島県交通網整備利用促進基金条例
平成二十六年七月十七日
徳島県条例第五十二号
〔徳島県道路整備利用促進基金条例〕をここに公布する。
徳島県交通網整備利用促進基金条例
(平二七条例七二・改称)
(設置)
第一条 本県の交通網の整備、利用の促進その他交通網の強化を図るために実施する事業に要する経費に充てるため、徳島県交通網整備利用促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二七条例七二・全改)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
一 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)及びこれと一体となって本県の幹線道路網を構成する道路の整備に関する事業の財源に充てる場合
二 本県の交通網を構成する交通施設及び輸送サービスの利用の促進に関する事業の財源に充てる場合
三 前二号に掲げるもののほか、本県の交通網の強化を図るために実施する事業であって知事が特に必要と認めるものの財源に充てる場合
(平二七条例七二・全改)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第七二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県道路整備利用促進基金条例による徳島県道路整備利用促進基金は、改正後の徳島県交通網整備利用促進基金条例による徳島県交通網整備利用促進基金とみなす。