○母子・父子自立支援員の駐在場所及び担当区域を定める件

平成二十六年九月二十五日

徳島県告示第六百六十三号

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員の駐在場所及び担当区域を次のとおり定め、平成二十六年十月一日から施行し、平成十五年徳島県告示第二百六十二号(母子自立支援員の駐在場所及び担当区域を定める件)は、廃止する。

駐在場所

担当区域

名称

所在地

徳島県東部保健福祉局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

徳島県南部総合県民局

海部郡美波町

阿南市 那賀郡 海部郡

徳島県西部総合県民局

三好市池田町

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

母子・父子自立支援員の駐在場所及び担当区域を定める件

平成26年9月25日 告示第663号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月25日 告示第663号