○母子・父子自立支援員の駐在場所及び担当区域を定める件
平成二十六年九月二十五日
徳島県告示第六百六十三号
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員の駐在場所及び担当区域を次のとおり定め、平成二十六年十月一日から施行し、平成十五年徳島県告示第二百六十二号(母子自立支援員の駐在場所及び担当区域を定める件)は、廃止する。
駐在場所 | 担当区域 | |
名称 | 所在地 | |
徳島県東部保健福祉局 | 徳島市新蔵町一丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 |
徳島県南部総合県民局 | 海部郡美波町 | 阿南市 那賀郡 海部郡 |
徳島県西部総合県民局 | 三好市池田町 | 美馬市 三好市 美馬郡 三好郡 |