○徳島県災害医療推進基金条例
平成二十六年十二月二十五日
徳島県条例第六十号
徳島県災害医療推進基金条例をここに公布する。
徳島県災害医療推進基金条例
(設置)
第一条 医学的な配慮を必要とする要配慮者(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八条第二項第十五号に規定する要配慮者をいう。)に対する災害医療(南海トラフを震源とする巨大地震により生ずる被害その他の災害に切れ目なく対処するための医療に関する取組をいう。)を推進する事業に要する経費に充てるため、徳島県災害医療推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。