○徳島県地域医療介護総合確保基金条例

平成二十六年十二月二十五日

徳島県条例第七十一号

徳島県地域医療介護総合確保基金条例をここに公布する。

徳島県地域医療介護総合確保基金条例

(設置)

第一条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業に要する経費に充てるため、徳島県地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 基金は、第六条の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第四条の規定により法第六条に規定する都道府県事業とみなされる事業の財源に充てる場合に処分することができる。

徳島県地域医療介護総合確保基金条例

平成26年12月25日 条例第71号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第2節
沿革情報
平成26年12月25日 条例第71号