○徳島県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例
平成二十七年三月十六日
徳島県条例第三十二号
徳島県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例をここに公布する。
徳島県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、インターネットの普及に伴い、その不適切な利用によって、青少年がいじめや犯罪の被害に遭い、又は他人に心身の苦痛をもたらす情報を発信するおそれが拡大していることに鑑み、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得及び有害情報による青少年の被害の防止に関し、基本理念を定め、県、保護者及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策その他の必要な事項について定めることにより、青少年によるインターネットの適切な利用を推進し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
一 青少年 十八歳に満たない者をいう。
二 保護者 親権者、未成年後見人、寄宿舎の管理人その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
三 インターネットを適切に活用する能力 主体的にインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を使い、インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にインターネットによる情報発信を行う能力をいう。
四 有害情報 インターネットの利用により得られる情報であって、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものをいう。
五 事業者 端末設備を公衆の利用に供する者、特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者その他インターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。
六 フィルタリング インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。
(基本理念)
第三条 青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得及び有害情報による青少年の被害の防止を図るための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 青少年自らが、インターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう教育を行うこと。
二 青少年が有害情報の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)をする機会をできるだけ少なくすること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得及び有害情報による青少年の被害の防止を図るために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(保護者の責務)
第五条 保護者は、基本理念にのっとり、その保護監督する青少年に端末設備を与える際には、その時期について慎重に判断するものとする。
2 保護者は、その保護監督する青少年のインターネットの利用状況について、日常の会話を通じて継続的に把握し、当該青少年に対してインターネットを適切に活用する能力に関する教育を行い、及び有害情報による当該青少年の被害の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 保護者は、その保護監督する青少年が端末設備によりインターネットを利用するに当たっては、当該青少年による有害情報の閲覧を防止するため、フィルタリングの機能を利用させるよう努めなければならない。
4 保護者は、前二項の措置を講ずるために必要な知識及び能力の習得に努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、県の施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)第十五条の二第二項及び第三項に定めるところにより、インターネットの利用環境の整備に努めなければならない。
(県の施策)
第七条 県は、青少年、保護者及び県民に対し、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得及び有害情報による青少年の被害の防止を図るための知識の普及、情報及び学習の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、関係機関、事業者及びインターネットの利用に関係する活動を行う民間団体と連携し、社会教育及び家庭教育における青少年のインターネットを適切に活用する能力に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。
(青少年の取組)
第八条 青少年は、インターネットを適切に活用する能力の習得に努めるとともに、インターネットを利用するに際しては、有害情報の閲覧をすることなく、かつ、日常の生活に著しい支障が生ずる程度に過度に利用しないよう努めなければならない。
(学校における教育の充実)
第九条 県は、県が設置する学校の児童及び生徒に対してインターネットを適切に活用する能力に関する教育を実施するとともに、有害情報による児童及び生徒の被害の防止を図るよう努めなければならない。
2 県は、学校における青少年のインターネットを適切に活用する能力に関する教育の充実を図るため、関係教員の資質の向上に努めるものとする。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。