○教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則
平成27年3月31日
徳島県人事委員会規則8―9
教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則を次のように定める。
教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に係る地位に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限に係る地位)
第2条 法第11条第7項に定める地位は、営利企業の役員、顧問、相談役その他これに準ずる地位とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日以後最初に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
(教育長が任命された日=平成28年4月1日)