○教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

平成二十七年三月三十一日

徳島県人事委員会規則八―九

教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十一条第七項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に係る地位に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(従事制限に係る地位)

第二条 法第十一条第七項に定める地位は、営利企業の役員、顧問、相談役その他これに準ずる地位とする。

この規則は、平成二十七年四月一日以後最初に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第一項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(教育長が任命された日=平成二八年四月一日)

教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

平成27年3月31日 人事委員会規則第8号の9

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 人事委員会規則第8号の9