○徳島県病院局庁舎等管理規程

平成二十七年七月二十四日

徳島県病院局管理規程第八号

徳島県病院局庁舎等管理規程を次のように定める。

徳島県病院局庁舎等管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、「庁舎等」とは、徳島県立中央病院、徳島県立三好病院及び徳島県立海部病院の庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(庁舎管理者)

第三条 この規程による庁舎等の管理に関する事務を行わせるため、庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)を置く。

2 庁舎管理者は、病院長をもって充てる。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する者がその職務を行う。

(庁舎管理者の職務)

第四条 庁舎管理者は、その管理に属する庁舎等について、次に掲げる職務を行う。

 秩序の維持に関すること。

 火災、盗難等の予防に関すること。

 清掃、整とんその他衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、施設及び設備の保全に必要な措置に関すること。

(許可を必要とする行為)

第五条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が別に定める場合は、この限りでない。

 参観のため多数集合して庁舎等に立ち入ること。

 会議室その他の設備を使用すること。

 ポスターその他の文書図画を掲示すること。

 廊下、構内等に物品を陳列し、又は立札、看板、掲示板、テントその他の工作物を設けること。

 所定の附属設備以外の電気器具又は火器を使用すること。

 催事等の目的で庁舎等を使用すること。

 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が定める行為

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

3 庁舎管理者は、第一項の許可を受けた者が、当該許可の条件に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。

(禁止行為)

第六条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

 所定の場所以外に自転車、自動車等を置くこと。

 ごみ等の投棄等清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為をすること。

 飲酒し、又は喫煙すること。

 多数集合してねり歩くこと。

 みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

 はなはだしく乱暴な言動をすること。

 みだりに凶器、爆発物、毒物その他の危険物又は旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

 廊下等にみだりに物品を置くこと。

 器物を損傷し、又は通行人に危害を与えるおそれのある危険な遊戯をすること。

 ビラ等を散布すること。

十一 面会等を不当に要求して滞留すること。

十二 はなはだしく通行を妨げること。

十三 金品の寄附の募集、署名を求める行為、宗教活動その他これらに類する行為をすること。

十四 みだりに火気を使用すること。

十五 立入りを禁止された区域に立ち入ること。

十六 前各号に掲げるもののほか、設備等を損傷若しくは汚染し、庁舎等内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなるような行為をすること。

(陳情者等の人数制限)

第七条 庁舎管理者は、陳情等のため多数集合して庁舎等に立ち入ろうとする者があるときは、立入りの人数を制限することができる。ただし、庁舎管理者が認める場合は、この限りでない。

(庁舎等に立ち入ろうとする者に対する質問等)

第八条 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対してその所持品の提示を求め、又はその職員に当該者の氏名及び用件について質問させることができる。

(庁舎管理者の指示)

第九条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(立入禁止等)

第十条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等への立入りを禁止し、若しくは庁舎等からの退去を命じ、又は当該者が掲示した文書図画若しくは当該者が置いた物品を撤去することができる。

 第五条第一項の規定による許可を受けないで、又は許可の条件に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき又はするおそれがある者

 第六条各号に掲げる行為をした者又はするおそれがある者

 第七条の規定による制限に従わない者

 第八条の規定による提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第九条の規定による指示に従わない者

2 前項に規定する文書図画又は物品(以下「文書図画等」という。)の撤去に要した費用は、当該文書図画等を掲示し、又は置いた者の負担とする。

(雑則)

第十一条 この規程に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び秩序の維持に必要な措置をとり、又は必要な定めをすることができる。

この規程は、平成二十七年八月一日から施行する。

徳島県病院局庁舎等管理規程

平成27年7月24日 病院局管理規程第8号

(平成27年8月1日施行)