○県有庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成二十七年八月三十一日

徳島県告示第六百五十五号

〔県有庁舎等の清掃業務及び設備運転管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱〕を次のように定める。

県有庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

(令二告示一七八・改称)

(趣旨)

第一条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、徳島県が発注する県有庁舎等(徳島県の所有に属する庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。以下同じ。)の維持管理業務(清掃業務、警備業務、設備運転管理業務、消防設備保守業務及び植栽管理業務をいう。)の委託契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(令二告示一七八・一部改正)

(入札に参加することができない者)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。

 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

(申請書)

第三条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

 営業概要書(様式第二号)

 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては申請に係る営業を現にしている旨を証明する書面

 貸借対照表及び損益計算書(個人であって青色申告をしていない者は、省略することができる。)

 法人県民税、事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書並びに消費税及び地方消費税について未納の額のないことの証明書

 前条各号のいずれかに該当する者でないことを証明する書面

 印鑑証明書

 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けていることを証明する書面の写し

 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあっては、委任状(様式第四号)

 その他知事が別に定める書類

(令元告示四二〇・令二告示一七八・令三告示二四二・一部改正)

(申請書の提出期間)

第四条 前条の申請書は、平成二十九年十月一日から翌月末日までを最初の期間とする三年ごとの十月一日から翌月末日までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(資格審査)

第五条 知事は、前二条の規定により申請書の提出を受けたときは、次に掲げる項目について知事が別に定める基準により審査し、その結果に基づき算出された点数を付して格付を行い、必要に応じて等級に区分するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、格付を行わないことがある。

 売上状況

 営業年数

 従事職員数の状況

 経営比率等

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の規定による資格の審査により資格を有すると認められた者に係る格付及び徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十五条第二項(同規則第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による名簿への登載は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、平成三十年一月一日を最初の期日とする三年ごとの一月一日にするものとする。

(結果の通知)

第六条 知事は、前条第一項の規定により資格を審査したときは、その結果を第三条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更届等)

第七条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(様式第五号)第三条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 住所若しくは所在地又は商号、名称、氏名若しくは代表者の氏名

 登録印鑑

 その他知事が別に定める事項

2 申請者は、その営業を休止し、若しくは廃止したとき又はその休止した営業を再開したときは、その旨を書面により知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項の規定による提出又は前項の規定による届出があった場合は、第五条第二項の名簿の登載事項のうち当該提出又は届出に係るものについて変更等をするものとする。

(令二告示一七八・令三告示二四二・一部改正)

(資格及び格付の有効期間)

第八条 資格及び第五条第一項の規定による格付の有効期間は、同条第二項に規定する日から三年間とする。

2 第四条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格及び第五条第一項の規定による格付の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項の期間の残存期間とする。

(資格の取消し)

第九条 知事は、第二条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。次の各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

 契約の履行に当たり、故意に製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

 前各号のいずれかに該当する事実があった後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 知事は、前項の規定により資格を取り消したときは、第五条第二項の名簿から当該取消しをした資格に係る登載事項を抹消し、その者に通知するものとする。

1 この告示は、平成二十七年九月一日から施行し、平成二十八年一月一日(設備運転管理業務にあっては、平成二十九年一月一日)以後に行われる入札に係る資格及び資格審査の申請について適用する。

2 平成二十七年に清掃業務の委託契約に係る資格の審査を受けようとする者に係る第四条第五条第二項及び第八条第一項の規定の適用については、第四条中「平成二十九年十月一日から翌月末日までを最初の期間とする三年ごとの十月一日から翌月末日まで」とあるのは「平成二十七年九月七日から翌月末日まで」と、第五条第二項中「平成三十年一月一日を最初の期日とする三年ごとの一月一日」とあるのは「平成二十八年一月一日」と、第八条第一項中「三年間」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日まで」とする。

3 平成二十八年に設備運転管理業務の委託契約に係る資格の審査を受けようとする者に係る第四条第五条第二項及び第八条第一項の規定の適用については、第四条中「平成二十九年十月一日から翌月末日までを最初の期間とする三年ごとの十月一日から翌月末日まで」とあるのは「平成二十八年十月一日から翌月末日まで」と、第五条第二項中「平成三十年一月一日を最初の期日とする三年ごとの一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日」と、第八条第一項中「三年間」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日まで」とする。

(令和元年告示第四二〇号)

この告示は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年告示第一七八号)

1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。

2 令和二年に維持管理業務の委託契約に係る資格の審査を受けようとする者に係る第四条、第五条第二項及び第八条第一項の規定の適用については、第四条中「平成二十九年十月一日から翌月末日までを最初の期間とする三年ごとの十月一日から翌月末日まで」とあるのは「令和二年六月一日から翌々月末日まで」と、第五条第二項中「平成三十年一月一日を最初の期日とする三年ごとの一月一日」とあるのは「令和二年十月一日」と、第八条第一項中「三年間」とあるのは「令和五年十二月三十一日まで」とする。

(令和三年告示第二四二号)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令2告示178・令3告示242・一部改正)

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(令2告示178・全改)

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様式第3号 削除

(令3告示242)

(令2告示178・追加、令3告示242・一部改正)

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(令2告示178・旧様式第4号繰下、令3告示242・一部改正)

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県有庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成27年8月31日 告示第655号

(令和3年4月1日施行)