○地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例

平成27年10月20日

徳島県条例第48号

〔地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例〕をここに公布する。

地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例

(平30条例43・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例47・平30条例43・令2条例40・一部改正)

(事業税の課税免除)

第2条 知事は、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により県内の区域に係る法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、知事から同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで。次条において同じ。)の間に、当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の3年又は3事業年度の所得又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税を免除する。

2 前項の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。

(1) 電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額

(2) 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額×当該新設し、又は増設した軌道のうち特別償却設備に係る軌道の延長キロメートル数/当該軌道を新設し、又は増設した者が県内に有する軌道の延長キロメートル数

(3) 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数

3 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

4 第1項の規定の適用を受けようとする者は、地方税法第72条の25、第72条の28若しくは第72条の32又は第72条の55の規定による申告をした後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 特別償却設備の種類及び取得価額、当該特別償却設備を新設し、又は増設した年月日並びに当該特別償却設備を事業の用に供した年月日

(3) その他知事が必要と認める事項

(平28条例47・平29条例23・平29条例35・平29条例41・平30条例40・平30条例43・令2条例40・令4条例34・令4条例36・令6条例39・一部改正)

(不動産取得税の課税免除等)

第3条 知事は、公示日から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、知事から特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に、当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。)に対して課する不動産取得税を免除する。

2 公示日から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、知事から特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に、当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号)第20条の25及び附則第16項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率にそれぞれ10分の1を乗じて得た率とする。

3 前2項の規定の適用を受けようとする者は、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 特別償却設備の種類及び取得価額並びに当該特別償却設備を新設し、又は増設した年月日

(3) 土地の所在、地番、地目、地積及び取得年月日並びに特別償却設備である家屋の着工予定年月日

(4) 特別償却設備である家屋の所在、用途、構造、床面積及び取得年月日

(5) その他知事が必要と認める事項

(平30条例43・平29条例4(平30条例43)・令2条例40・令4条例34・令4条例36・令6条例39・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び附則第7項(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

(2) 第2条並びに附則第3項から第6項まで、附則第7項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年徳島県条例第40号)の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第3条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第4条とする改正規定、同条例第2条の改正規定、同条を同条例第3条とする改正規定、同条例第1条の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第2条とする改正規定及び同条例様式第1号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第8項から第11項までの規定 令和元年10月1日

(令元条例4・一部改正)

(平成29年条例第23号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項第1号の規定は、平成29年3月31日以後に新設され、又は増設された地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例第1条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(平成29年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令元条例4・一部改正)

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例及び地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例の規定は、平成30年6月1日以後に新設され、又は増設された同条例第1条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(徳島県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 徳島県税条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 徳島県税条例等の一部を改正する条例(平成29年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条から第7条まで並びに附則第4項の規定 公布の日

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県税条例第20条の24第2項第2号アの改正規定、同条例第20条の27第1項の改正規定(ただし書を加える部分を除く。)、同条例第20条の29の2第2項第2号アの改正規定及び同条例第20条の30第3項の改正規定(「第20条の27の規定により」を削り、「の取得の事実を申告する際、併せて」を「に係る不動産取得税の納期限までに」に改める部分を除く。)、第2条中過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第2条第4項の改正規定並びに第4条中地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第4条の規定による改正後の地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第3条の規定は、施行日以後の特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項並びに第3条第1項及び第2項の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設された地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第1条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(令和6年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項並びに第3条第1項及び第2項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例

平成27年10月20日 条例第48号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
平成27年10月20日 条例第48号
平成28年7月8日 条例第47号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年7月12日 条例第35号
平成29年10月17日 条例第41号
平成30年7月12日 条例第40号
平成30年10月17日 条例第43号
令和元年7月23日 条例第4号
令和2年7月17日 条例第40号
令和4年7月12日 条例第34号
令和4年7月12日 条例第36号
令和6年7月12日 条例第39号