○地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例

平成二十七年十月二十日

徳島県条例第四十八号

〔地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例〕をここに公布する。

地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例

(平三〇条例四三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定に基づき、地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域内において、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第二条第一号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例四七・平三〇条例四三・令二条例四〇・一部改正)

(事業税の課税免除)

第二条 知事は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により県内の区域に係る法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、知事から同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで。次条において同じ。)の間に、当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の三年又は三事業年度の所得又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税を免除する。

2 前項の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。

 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額

 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額×当該新設し、又は増設した軌道のうち特別償却設備に係る軌道の延長キロメートル数/当該軌道を新設し、又は増設した者が県内に有する軌道の延長キロメートル数

 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数

3 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

4 第一項の規定の適用を受けようとする者は、地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十二又は第七十二条の五十五の規定による申告をした後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 特別償却設備の種類及び取得価額、当該特別償却設備を新設し、又は増設した年月日並びに当該特別償却設備を事業の用に供した年月日

 その他知事が必要と認める事項

(平二八条例四七・平二九条例二三・平二九条例三五・平二九条例四一・平三〇条例四〇・平三〇条例四三・令二条例四〇・令四条例三四・令四条例三六・一部改正)

(不動産取得税の課税免除等)

第三条 知事は、公示日から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、知事から特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日までの間に、当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。)に対して課する不動産取得税を免除する。

2 公示日から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、知事から特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第二号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日までの間に、当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)第二十条の二十五及び附則第十六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率にそれぞれ十分の一を乗じて得た率とする。

3 前二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 特別償却設備の種類及び取得価額並びに当該特別償却設備を新設し、又は増設した年月日

 土地の所在、地番、地目、地積及び取得年月日並びに特別償却設備である家屋の着工予定年月日

 特別償却設備である家屋の所在、用途、構造、床面積及び取得年月日

 その他知事が必要と認める事項

(平三〇条例四三・平二九条例四(平三〇条例四三)・令二条例四〇・令四条例三四・令四条例三六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条及び附則第七項(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

 第二条並びに附則第三項から第六項まで、附則第七項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十号)の題名の改正規定、同条例第一条の改正規定(「自動車税」の下に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第四条とする改正規定、同条例第二条の改正規定、同条を同条例第三条とする改正規定、同条例第一条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第二条とする改正規定及び同条例様式第一号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第八項から第十一項までの規定 令和元年十月一日

(令元条例四・一部改正)

(平成二九年条例第二三号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条第二項第一号の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に新設され、又は増設された地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例第一条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令元条例四・一部改正)

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例及び地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第二条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例の規定は、平成三十年六月一日以後に新設され、又は増設された同条例第一条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(徳島県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 徳島県税条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 徳島県税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日

(令和二年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県税条例第二十条の二十四第二項第二号イの改正規定、同条例第二十条の二十七第一項の改正規定(ただし書を加える部分を除く。)、同条例第二十条の二十九の二第二項第二号イの改正規定及び同条例第二十条の三十第三項の改正規定(「第二十条の二十七の規定により」を削り、「の取得の事実を申告する際、併せて」を「に係る不動産取得税の納期限までに」に改める部分を除く。)、第二条中過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第二条第四項の改正規定並びに第四条中地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第四条の規定による改正後の地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第三条の規定は、施行日以後の特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定は、令和四年四月一日以後に新設され、又は増設された地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第一条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例

平成27年10月20日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
平成27年10月20日 条例第48号
平成28年7月8日 条例第47号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年7月12日 条例第35号
平成29年10月17日 条例第41号
平成30年7月12日 条例第40号
平成30年10月17日 条例第43号
令和元年7月23日 条例第4号
令和2年7月17日 条例第40号
令和4年7月12日 条例第34号
令和4年7月12日 条例第36号