○不正競争防止法に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成27年12月11日

徳島県公安委員会規則第12号

不正競争防止法に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

徳島県警察に所属する警察官のうち、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項に規定する徳島県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

(1) 徳島県警察本部長の職にある者

(2) 徳島県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第54号)の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

不正競争防止法に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成27年12月11日 公安委員会規則第12号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
平成27年12月11日 公安委員会規則第12号