○徳島県行政不服審査会設置条例
平成二十七年十二月二十五日
徳島県条例第六十三号
徳島県行政不服審査会設置条例をここに公布する。
徳島県行政不服審査会設置条例
(設置)
第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の規定に基づく機関として、徳島県行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。
(委員)
第三条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第四条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第七条 第三条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)