○障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例

平成二十七年十二月二十五日

徳島県条例第七十一号

障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例をここに公布する。

障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 障がいのある人の権利の擁護

第一節 障がいのある人に対する差別等の禁止(第八条・第九条)

第二節 差別等に関する相談体制(第十条―第十二条)

第三節 差別等に該当する事案解決の仕組み(第十三条―第十八条)

第三章 地域における共生社会の実現に向けた取組

第一節 情報の取得、コミュニケーションに対する支援(第十九条―第二十三条)

第二節 障がいのある人の移動に対する支援(第二十四条―第二十六条)

第三節 自立及び社会参加(第二十七条―第三十四条)

第四章 県民理解の促進(第三十五条―第三十八条)

第五章 雑則(第三十九条・第四十条)

附則

本県においては、障がいのある人が、いきいきと安心して生活できるよう、障がい福祉サービス等を充実させるとともに、意欲を持って働く機会の創出など、様々な取組を積み重ねてきた。

また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の成立、障害者の権利に関する条約の批准など、障がいのある人の権利を擁護する意識が高まる中、これまでの取組を更に発展させるとともに、障がいを理由とする差別の解消、障がいのある人の日常生活や社会生活を制限している社会的障壁の除去、さらには、障がいの特性に応じた適切な情報の取得及び利用、意思疎通並びに移動のための手段の確保などを通じ、障がいのある人が自立して社会参加し、及び自己の個性や能力を発揮することができるような共生社会の実現が求められている。

特に、障がいのある人が、その多様な障がいの特性に応じ、自らの可能性を最大限に発揮し、地域における社会貢献活動をはじめとした活躍の場を広げていくことが共生社会の実現のために必要である。

そして、障がいの有無にかかわらず全ての人が、自らの地域に住み、働き、学び、自立し、互いの立場を尊重し合いながら支え合うことができる社会の実現は、地域社会の活力を取り戻すことにつながるものである。

ここに、私たちは、障がいのある人の権利を擁護するための取組を推進するとともに、障がいのある人もない人も、支え合いながら、いきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、障がいのある人に対する障がいを理由とする差別の禁止並びに地域社会における障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組について基本理念を定め、県の責務並びに市町村及び県民の役割を明らかにするとともに、当該取組に係る施策を総合的に推進することにより、全ての県民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら地域で安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

 情報の取得及び意思疎通 障がいのある人が、必要とする情報を自由に取得し、及び利用し、並びに自らの意思を表明し、他人の意思を受領し、及び他人との意思疎通を行うことをいう。

(基本理念)

第三条 第一条に規定する障がいのある人に対する障がいを理由とする差別の禁止並びに障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組に係る施策(以下「障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策」という。)は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

 全ての県民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。

 障がいを理由とする差別の解消は、差別が障がいのない人も含めた全ての人に関係する問題であることが認識され、差別を生む背景にある誤解、偏見その他の理解の不足が解消されるよう、障がいのある人とない人が学び合い協力していくことを旨として行われなければならないこと。

 障がいのある人が、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得及び意思疎通のための手段について選択の機会の拡大が図られること。

 情報の取得及び意思疎通に関する支援は、障がいのある人とない人の双方が、その利益を享受する主体であることを旨として行うこと。

 全ての障がいのある人が、社会を構成する一員として、自らの意思によって社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加し、障がいのある人もない人も、互いに支え合い安心して暮らせることを旨として行うこと。

 障がいのある人の自立及び社会参加の促進は、就労支援、雇用促進、スポーツ及び文化芸術の振興その他の障がいのある人の福祉の向上に関する施策との有機的な連携が図られること。

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、並びに実施するものとする。

(市町村等との連携)

第五条 県は、障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策を策定し、並びに実施するに当たっては、市町村、県民又は事業者(商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)と協力し、及び連携して取り組むものとする。

(県民の協力)

第六条 県民は、基本理念にのっとり、障がいのある人に対する理解を深めるとともに、県が実施する障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第七条 県は、障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第二章 障がいのある人の権利の擁護

第一節 障がいのある人に対する差別等の禁止

(差別等の禁止)

第八条 全ての県民は、障がいのある人に対して、障がいを理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為(以下「差別等」という。)をしてはならない。

(社会的障壁の除去のための合理的な配慮)

第九条 社会的障壁の除去は、それを必要としている障がいのある人が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

第二節 差別等に関する相談体制

(差別等及び合理的配慮に関する相談)

第十条 全ての県民は、県に対し、差別等及び社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。

2 県は、特定相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。

 特定相談に応じ、必要な助言及び情報提供を行うこと。

 特定相談に係る関係者間の調整を行うこと。

 関係行政機関への通知その他特定相談の処理のために必要な事務を行うこと。

(専門相談員の配置)

第十一条 知事は、前条第二項及び次項に規定する業務を行わせるため、差別等及び社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に関して専門的な識見を有する者のうちから、相談員(以下「専門相談員」という。)を委嘱することができる。

2 専門相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

 相談のあった事例の調査及び研究

 第十四条第二項の調査

 前二号に付随する業務

3 専門相談員は、誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

4 専門相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身体障害者相談員等との連携)

第十二条 次に掲げる者は、特定相談があったときは、県又は専門相談員に対し、第十条第二項に掲げる業務その他必要な措置を求めることができる。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三第三項に規定する身体障害者相談員

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二第三項に規定する知的障害者相談員

 前二号に掲げる者のほか、差別等及び社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に関して識見を有し、障がいのある人から相談を受けている者

第三節 差別等に該当する事案解決の仕組み

(助言又はあっせんの求め)

第十三条 差別等を受けた障がいのある人又は障がいのある人が差別等を受けたと思われる事案を発見した者は、知事に対し、当該差別等に該当する事案(以下「対象事案」という。)の解決のための助言又はあっせんを求めることができる。ただし、当該求めをすることが当該障がいのある人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定による求めは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)その他の法令に基づく不服申立て又は苦情申立てをすることができる行政庁の処分又は職務執行については、することができない。

(事実の調査)

第十四条 知事は、前条第一項の規定による求めがあったときは、当該求めに係る事実の調査を行うものとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、専門相談員に、前項の規定による調査の全部又は一部を行わせることができる。

3 第一項の規定による調査を行う職員又は前項の規定による調査を行う専門相談員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言又はあっせん)

第十五条 知事は、第十三条第一項の規定による求めがあった場合において、対象事案の解決のために必要があると認めるときは、徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会に対し、助言又はあっせんを求めるものとする。

2 徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会は、前項の規定による求めがあったときは、対象事案を解決するため、助言又はあっせんを行うものとする。ただし、当該対象事案の性質上助言又はあっせんをすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会は、助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、対象事案に係る関係者に説明又は資料の提出を求めることができる。

4 徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会は、対象事案の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

(勧告)

第十六条 徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会は、前条第四項の規定によるあっせん案を提示した場合において、差別等をしたと認められる者が正当な理由がなく当該あっせん案を受諾しないときは、当該差別等をしたと認められる者に対し、必要な措置をとるよう勧告することを知事に対して求めることができる。

2 知事は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、差別等をしたと認められる者に対して、必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 知事は、前条第三項の規定による説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくこれを拒んだとき、又は虚偽の説明若しくは資料の提出を行ったときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(事実の公表)

第十七条 知事は、前条第二項又は第三項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対して、その旨を通知し、その者又はその者の代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで公表することができる。

(徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会)

第十八条 対象事案の解決のための助言又はあっせんについて調査審議するため、徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員十人以内で組織する。

3 委員は、障がいのある人、障がいのある人の福祉に関する事業に従事する者及び福祉、医療、経済、教育、法律その他差別等に関して学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第三章 地域における共生社会の実現に向けた取組

第一節 情報の取得、コミュニケーションに対する支援

(情報の取得及び意思疎通における障壁の除去)

第十九条 県は、障がいのある人が情報の取得及び意思疎通ができるようにするために必要な支援を行うものとする。

2 県は、前項の支援を行う場合においては、障がいの特性に応じた多様な対応が必要であることを認識し、障がいの特性に配慮して行うものとする。

3 県は、第一項の支援を行う場合においては、障がい福祉に関して専門的な識見を有する機関と連携して、最新の知見に基づき行うよう努めるものとする。

(障がいのある人に配慮した情報発信等)

第二十条 県は、障がいのある人が県政に関する情報を速やかに得ることができるよう、可能な限り、障がいのある人に配慮した形態、手段及び様式によって情報提供を行うものとする。

(意思疎通等の手段の普及)

第二十一条 県は、県民及び事業者において、点字、音声、字幕、文字表示、わかりやすい表現、情報支援機器(情報の取得及び意思疎通を容易にする機器をいう。)その他の障がいのある人にとって利用しやすい方法により、障がいの特性に応じた多様な情報提供の方法が普及するよう必要な施策を講ずるものとする。

2 県は、手話が言語であるとの認識に基づき、県民及び事業者において手話の利用が普及するよう必要な施策を講ずるものとする。

3 県は、障がいのある人自らが、情報の取得及び意思疎通を行えるよう、生活に必要な訓練を行うものとする。

(意思疎通支援者の養成等)

第二十二条 県は、市町村と連携して、点訳、手話通訳その他の方法により障がいのある人の情報の取得及び意思疎通を支援する者(以下「意思疎通支援者」という。)の養成及び技術の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

2 県は、意思疎通支援者の指導者の養成を行うものとする。

3 県は、市町村と連携して、意思疎通支援者の円滑な派遣を行うものとする。

(災害時等の情報の確保)

第二十三条 県は、市町村その他の関係機関と連携して、災害その他非常の事態(以下「災害時等」という。)の場合において、障がいのある人に対し、その安全を確保するために必要となる情報を迅速かつ的確に伝えられるよう、多様な情報提供の手段を確保するよう努めるものとする。

2 県は、災害時等における障がいのある人の避難所での生活等において、必要な情報が障がいの特性に応じ、迅速かつ的確に伝えられるよう、支援する者の人材の育成を行うものとする。

第二節 障がいのある人の移動に対する支援

(移動手段の確保の必要性)

第二十四条 県は、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活のために必要となる安全かつ快適に利用できる公共交通機関その他の交通手段が提供されることの重要性について、関係機関及び県民の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

(身体障害者補助犬)

第二十五条 県は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬をいう。以下同じ。)の支援を必要とする障がいのある人の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬の育成を行うとともに、身体障害者補助犬の果たす役割の重要性について県民の理解を深めるための啓発を行うものとする。

(障がいのある人の交通安全等)

第二十六条 県民及び事業者は、身体障がい者用の車椅子で通行している人、白色又は黄色のつえを持った人、身体障害者補助犬を連れた人その他の安全に配慮が必要と認められる障がいのある人が通行又は歩行している場合においては、その通行又は歩行を妨げないようにするとともに、その安全が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。

2 県民及び事業者は、障がいのある人の通行又は歩行の安全を確保するため、自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第九号に規定する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運転する場合において、当該自動車にその存在又は接近を歩行者等に知らせる音を発する装置(自動車の後退時に音を発する装置を含む。)が搭載されているときは、当該装置を用いなければならない。

第三節 自立及び社会参加

(障がい者スポーツの振興)

第二十七条 県は、スポーツを通じて、障がいのある人が心身の健康を保持増進し、体力及び運動能力を向上させるとともに、スポーツ活動(スポーツを行い、指導し、若しくは観戦し、又はスポーツの競技会その他の催しの運営にかかわる活動をいう。以下同じ。)により自立及び社会参加が促進されるよう、障がいのある人が障がいの特性に応じて参加することができるスポーツ(以下「障がい者スポーツ」という。)の振興のために必要な施策を講ずるものとする。

(スポーツに参加する機会の提供等)

第二十八条 県は、障がいのある人が障がいの特性に応じて多様なスポーツ活動に参加できる機会の提供に努めるとともに、障がい者スポーツの指導者その他障がい者スポーツの推進に寄与する人材の養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(競技水準の向上)

第二十九条 県は、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツ競技会又は全国的な規模のスポーツの競技会で活躍できる障がい者スポーツの選手を育成するため、障がい者スポーツにおける競技水準の向上に努めるものとする。

(文化芸術活動の振興)

第三十条 県は、障がいのある人の創造性や豊かな感性を育み、表現力を高めるとともに、障がいのある人の自主的な文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)により自立及び社会参加が促進されるよう、障がいのある人が障がいの特性に応じて参加することができる文化芸術活動の振興のために必要な施策を講ずるものとする。

(文化芸術活動に参加する機会の提供等)

第三十一条 県は、障がいのある人が障がいの特性に応じて多様な文化芸術活動に参加できる機会の提供に努めるとともに、障がいのある人の文化芸術作品の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の障がいのある人が文化芸術活動に参加するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(文化芸術活動の発展)

第三十二条 県は、障がいのある人の文化芸術活動の発展に資するよう、民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組の促進その他の障がいのある人の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(地域における活躍の場の充実)

第三十三条 県は、障がいのある人の自立及び社会参加により地域の活性化を図るため、障がいのある人が障がいの特性に応じ、その能力を発揮して活躍できる場の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(就労等への支援)

第三十四条 県は、障がいのある人の地域における活躍の場が増えるよう、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第四項に規定する障害者就労施設等その他関係団体と連携し、障がいのある人が就労その他の生産活動により供給する物品又は役務に対する需要を増進し、その受注の機会の増大を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

第四章 県民理解の促進

(広報及び啓発の推進)

第三十五条 県は、基本理念に関する県民の関心と理解を深めるとともに、障がいのある人の権利擁護及び社会参加等に関する施策が効果的に実施されるよう、必要な広報及び啓発を推進するものとする。

(障がいのある人とない人の交流の推進)

第三十六条 県は、スポーツ活動、文化芸術活動その他の活動を通じて障がいのある人とない人が交流することのできる機会を積極的に提供し、その相互理解の増進を図るものとする。

2 県は、障がいのある生徒、児童及び幼児と障がいのない生徒、児童及び幼児との共同学習その他の交流を積極的に推進し、また、その保護者の共同学習その他の交流に対する理解を深めることにより、その相互理解の増進を図るものとする。

(県民等の活動の促進)

第三十七条 県は、県民、事業者又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う障がいについて理解を深める活動を促進するため、情報の提供、助言、指導その他の必要な措置を講ずるものとする。

(顕彰)

第三十八条 知事は、地域の活性化に資する活動その他の社会活動において顕著な功績があると認められる障がいのある人に対して、顕彰を行うものとする。

第五章 雑則

(規則への委任)

第三十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第四十条 第十一条第四項又は第十八条第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第十一条第一項の規定による専門相談員の業務の委嘱の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(調整規定)

3 この条例の施行の日が行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第十三条第二項の規定の適用については、同項中「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)」とあるのは、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」とする。

障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例

平成27年12月25日 条例第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月25日 条例第71号