○職員の退職管理に関する条例
平成二十八年三月十八日
徳島県条例第九号
職員の退職管理に関する条例をここに公布する。
職員の退職管理に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第八項及び第三十八条の六第二項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第二条 法第三十八条の二第一項、第四項及び第五項の規定によるもののほか、再就職者(同条第一項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第三十八条の二第一項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第八項の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第一項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(任命権者への届出)
第三条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第二項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後二年間、営利企業以外の法人(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業以外の法人をいう。)その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(法第三十八条第一項に規定する営利企業をいう。)の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。