○行政不服審査法施行条例

平成二十八年三月十八日

徳島県条例第十二号

行政不服審査法施行条例をここに公布する。

行政不服審査法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類の写し等の交付手数料)

第二条 法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)

 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき五十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、百円)

 前二号に掲げる場合以外の場合 実費に相当する額

3 手数料の納付の時期及び方法については、規則で定める。

4 既納の手数料は、還付しない。

(平三一条例二・一部改正)

(手数料の減免)

第三条 審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては、審査庁。以下同じ。)は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(再審査請求)

第四条 前二条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

法第六十六条第一項において読み替えて準用する法

第三条第一項

法第九条第三項に規定する場合にあっては、審査庁

再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁

第三十八条第一項

第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項

第三条第二項

法第六十六条第一項において読み替えて準用する法

(調査審議の手続の併合又は分離)

第五条 徳島県行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、法第八十一条第三項において準用する法第七十四条に規定する審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(主張書面の写し等の交付)

第六条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を審査会に提出してしなければならない。

 交付に係る法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次項各号に掲げる交付の方法をいう。)

 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第八条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

2 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(主張書面の写し等の交付手数料)

第七条 第二条及び第三条の規定は、法第八十一条第三項において読み替えて準用する法第七十八条第四項に規定する手数料(次条において「手数料」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

第三十八条第一項

第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項

第三条第一項

審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては、審査庁。以下同じ。)

徳島県行政不服審査会

第三十八条第一項

第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項

第三条第二項

第三十八条第一項

第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項

審理員

徳島県行政不服審査会

(送付による主張書面の写し等の交付)

第八条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第12号

(令和元年7月1日施行)