○徳島県国民健康保険財政安定化基金条例
平成28年3月18日
徳島県条例第17号
徳島県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。
徳島県国民健康保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第81条の2第1項の規定に基づき、徳島県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例17・一部改正)
(財政安定化基金拠出金)
第2条 法第81条の2第5項の規定に基づき市町村から徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第22条第2項の規定により知事が定める額とする。
2 前項に規定する拠出金は、当該拠出金に係る交付金の交付を受けた市町村が負担するものとする。
(平30条例17・追加、令4条例12・一部改正)
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(平30条例17・旧第2条繰下)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平30条例17・旧第3条繰下)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、徳島県国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平30条例17・旧第4条繰下・一部改正)
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平30条例17・旧第5条繰下)
(処分)
第7条 基金は、法第81条の2第1項各号に掲げる事業の財源に充てる場合並びに同条第2項及び第4項の規定により徳島県国民健康保険事業特別会計に繰り入れる場合に限り、処分することができる。
(平30条例17・旧第6条繰下・一部改正、令4条例12・一部改正)
(交付の要件)
第8条 算定政令第17条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 国民健康保険の被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。
(2) 企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下その他地域の産業に著しい支障を及ぼすおそれのある事情が生じたこと。
(3) その他前2号に類する事情として国民健康保険の被保険者の生活に著しい影響を与える事情が生じたこと。
(平30条例17・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平30条例17・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平30条例17・旧附則・一部改正)
2 基金は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、法附則第25条の規定に基づき、算定政令附則第21条に規定するところにより、県内の市町村に対する持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)の円滑な施行のために必要な資金の交付に必要な費用に充てる場合に処分することができる。
(平30条例17・追加、平30条例41・令4条例12・一部改正)
附則(平成30年条例第17号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。