○徳島県国民健康保険財政安定化基金条例

平成二十八年三月十八日

徳島県条例第十七号

徳島県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。

徳島県国民健康保険財政安定化基金条例

(設置)

第一条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項の規定に基づき、徳島県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平三〇条例一七・一部改正)

(財政安定化基金拠出金)

第二条 法第八十一条の二第五項の規定に基づき市町村から徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二十二条第二項の規定により知事が定める額とする。

2 前項に規定する拠出金は、当該拠出金に係る交付金の交付を受けた市町村が負担するものとする。

(平三〇条例一七・追加、令四条例一二・一部改正)

(積立額)

第三条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(平三〇条例一七・旧第二条繰下)

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平三〇条例一七・旧第三条繰下)

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、徳島県国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平三〇条例一七・旧第四条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平三〇条例一七・旧第五条繰下)

(処分)

第七条 基金は、法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業の財源に充てる場合並びに同条第二項及び第四項の規定により徳島県国民健康保険事業特別会計に繰り入れる場合に限り、処分することができる。

(平三〇条例一七・旧第六条繰下・一部改正、令四条例一二・一部改正)

(交付の要件)

第八条 算定政令第十七条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 国民健康保険の被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。

 企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下その他地域の産業に著しい支障を及ぼすおそれのある事情が生じたこと。

 その他前二号に類する事情として国民健康保険の被保険者の生活に著しい影響を与える事情が生じたこと。

(平三〇条例一七・追加)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平三〇条例一七・旧第七条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平三〇条例一七・旧附則・一部改正)

2 基金は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第七条の規定にかかわらず、法附則第二十五条の規定に基づき、算定政令附則第二十一条に規定するところにより、県内の市町村に対する持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)の円滑な施行のために必要な資金の交付に必要な費用に充てる場合に処分することができる。

(平三〇条例一七・追加、平三〇条例四一・令四条例一二・一部改正)

(平成三〇年条例第一七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

徳島県国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月18日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第2節
沿革情報
平成28年3月18日 条例第17号
平成30年3月20日 条例第17号
平成30年7月12日 条例第41号
令和4年3月18日 条例第12号