○徳島県農林水産業未来投資基金条例

平成二十八年三月十八日

徳島県条例第二十四号

〔徳島県農林水産業未来創造基金条例〕をここに公布する。

徳島県農林水産業未来投資基金条例

(令七条例二四・改称)

(設置)

第一条 人口の減少に伴う農林水産業者の減少、気候の変動その他の農林水産業をめぐる情勢の変化に対応し、良質な農林水産物が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、県民一人一人がこれを入手できる状態を確保するため、意欲ある農林水産業者が行うその経営の強化につながる取組を支援することにより、農林水産業の生産力を増進し、もって未来に承継することができる農林水産業を実現する事業に要する経費に充てるため、徳島県農林水産業未来投資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令七条例二四・全改)

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和七年条例第二四号)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

2 改正前の徳島県農林水産業未来創造基金条例による徳島県農林水産業未来創造基金は、改正後の徳島県農林水産業未来投資基金条例による徳島県農林水産業未来投資基金とみなす。

徳島県農林水産業未来投資基金条例

平成28年3月18日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第2節
沿革情報
平成28年3月18日 条例第24号
令和7年3月18日 条例第24号