○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月十八日
徳島県規則第十二号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
企業局長 | 企業局長が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
海区漁業調整委員会 | 海区漁業調整委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一三号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。