○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月十八日

徳島県規則第十二号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

知事

知事が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

企業局長

企業局長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会が任命する職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一三号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月18日 規則第12号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成28年3月18日 規則第12号
令和2年3月17日 規則第13号