○徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成二十八年三月十八日
徳島県人事委員会規則一一―七
徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法第三十八条の二第七項の規定に基づき、徳島県に公平委員会の事務を委託した町村(以下「委託町村」という。)並びに一部事務組合及び広域連合(以下「委託一部事務組合等」という。)の職員が行う同項の規定による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十三日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(令3、3、23人委規則・一部改正)