○徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成二十八年三月十八日

徳島県人事委員会規則一一―七

徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、法第三十八条の二第七項の規定に基づき、徳島県に公平委員会の事務を委託した町村(以下「委託町村」という。)並びに一部事務組合及び広域連合(以下「委託一部事務組合等」という。)の職員が行う同項の規定による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第二条 前条の届出は、委託町村及び委託一部事務組合等の職員が法第三十八条の二第七項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を徳島県人事委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二十三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令3、3、23人委規則・一部改正)

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徳島県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の職員の再就職者による依頼等の届出に関…

平成28年3月18日 人事委員会規則第11号の7

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第11章 職員団体
沿革情報
平成28年3月18日 人事委員会規則第11号の7
令和3年3月23日 人事委員会規則