○教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

平成28年3月31日

徳島県教育委員会訓令第3号

庁中一般

各教育機関

教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度を実施することにより、能力及び業績に基づく公正な人事管理を行う上において必要な基礎資料を確保し、もって優れた人材の育成及び活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第4条に規定する事務局及び教育機関に勤務する一般職の職員並びに県立学校に勤務する徳島県立学校規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第3号)第18条の5に規定する教育職員以外の一般職の職員をいう。

(2) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(3) 自己申告 職員の自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。

(人事評価の種類)

第3条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価及び特別評価)

第4条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年1月1日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

2 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して5月を経過したとき。

(2) 教育委員会が必要と認める職員 教育委員会が必要と認めるとき。

(評価期間)

第5条 評価期間(人事評価に当たって考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定期評価 基準日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあっては、特に教育委員会が定める場合を除き、この限りでない。

(2) 特別評価 前条第2項第1号に掲げる職員に係るものにあってはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第2号に掲げる職員に係るものにあってはその都度教育委員会が定める期間

(人事評価報告書の提出)

第6条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、教育委員会が別に定める評価者の区分に従い、人事評価報告書に職員の人事評価を記入し、教育委員会が定めるところにより、これを教育政策課長に提出しなければならない。

2 人事評価報告書の様式は、教育委員会が別に定める。

(他の職を兼ねている場合の人事評価)

第7条 職員が他の職を兼ねている場合は、原則として、兼ねている職についての人事評価は実施しない。

(人事評価報告書の保管)

第8条 人事評価報告書は、公開しないものとし、作成後3年間、教育政策課長が保管する。

(自己申告)

第9条 自己申告は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年1月1日を基準日として実施する。

(自己申告書の提出)

第10条 職員は、自己申告書に第2条第3号に掲げる事項を記入し、所属長を経て、教育委員会が定めるところにより、これを教育政策課長に提出しなければならない。

2 自己申告書の様式は、教育委員会が別に定める。

(準用)

第11条 第8条の規定は、自己申告書の保管について準用する。

(副教育長等についての特例)

第12条 次に掲げる職員の人事評価及び自己申告制度の実施については、この規程の規定にかかわらず教育委員会が別に定める。

(1) 副教育長及び教育次長並びにこれらに相当する職員

(2) 臨時的任用職員

(3) その他教育委員会が別に定める職員

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

平成28年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)