○教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程
平成二十八年三月三十一日
徳島県教育委員会訓令第三号
庁中一般
各教育機関
教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程を次のように定める。
教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度実施規程
(目的)
第一条 この規程は、教育委員会事務局等職員の人事評価及び自己申告制度を実施することにより、能力及び業績に基づく公正な人事管理を行う上において必要な基礎資料を確保し、もって優れた人材の育成及び活用を図ることを目的とする。
一 職員 徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第四条に規定する事務局及び教育機関に勤務する一般職の職員並びに県立学校に勤務する徳島県立学校規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第三号)第十八条の五に規定する教育職員以外の一般職の職員をいう。
二 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
三 自己申告 職員の自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。
(人事評価の種類)
第三条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価及び特別評価)
第四条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。
一 条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して五月を経過したとき。
二 教育委員会が必要と認める職員 教育委員会が必要と認めるとき。
一 定期評価 基準日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあっては、特に教育委員会が定める場合を除き、この限りでない。
(人事評価報告書の提出)
第六条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、教育委員会が別に定める評価者の区分に従い、人事評価報告書に職員の人事評価を記入し、教育委員会が定めるところにより、これを教育政策課長に提出しなければならない。
2 人事評価報告書の様式は、教育委員会が別に定める。
(他の職を兼ねている場合の人事評価)
第七条 職員が他の職を兼ねている場合は、原則として、兼ねている職についての人事評価は実施しない。
(人事評価報告書の保管)
第八条 人事評価報告書は、公開しないものとし、作成後三年間、教育政策課長が保管する。
(自己申告)
第九条 自己申告は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。
(自己申告書の提出)
第十条 職員は、自己申告書に第二条第三号に掲げる事項を記入し、所属長を経て、教育委員会が定めるところにより、これを教育政策課長に提出しなければならない。
2 自己申告書の様式は、教育委員会が別に定める。
(準用)
第十一条 第八条の規定は、自己申告書の保管について準用する。
(副教育長等についての特例)
第十二条 次に掲げる職員の人事評価及び自己申告制度の実施については、この規程の規定にかかわらず教育委員会が別に定める。
一 副教育長及び教育次長並びにこれらに相当する職員
二 臨時的任用職員
三 その他教育委員会が別に定める職員
(補則)
第十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。