○徳島県公安委員会審査請求手続規則
平成28年3月31日
徳島県公安委員会規則第5号
徳島県公安委員会審査請求手続規則を次のように定める。
徳島県公安委員会審査請求手続規則
徳島県警察の行政不服審査手続に関する規則(昭和43年徳島県公安委員会規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査請求に関する一般的手続(第3条―第27条)
第3章 提出書類等の閲覧及び写しの交付手続(第28条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県公安委員会に対する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2章 審査請求に関する一般的手続
(審理担当者)
第3条 徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は,徳島県公安委員会に対して審査請求がされたときは,審査庁(法に規定する審査庁としての徳島県公安委員会をいう。以下同じ。)が行う審理に関する事務を補佐させるため,審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し,かつ,公正な判断をすることができると認められる徳島県警察の職員のうちから審理担当者を指名するとともに,その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し書面により通知するものとする。ただし,法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は,この限りでない。
2 警察本部長は,前項の規定により2人以上の審理担当者を指名する場合には,そのうち1人を,当該2人以上の審理担当者が行う事務を総括する者として指定するものとする。
3 警察本部長が第1項の規定により指名する者は,次に掲げる者以外の者でなければならない。
(1) 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し,若しくは関与することとなる者
(2) 審査請求人
(3) 審査請求人の配偶者,四親等内の親族又は同居の親族
(4) 審査請求人の代理人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
(7) 利害関係人
5 審理担当者は,審査庁が行う審理を補佐するに当たっては,徳島県警察の職員たる身分を示す証明書を携帯し,審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては,審査請求人及び参加人。以下同じ。)の請求があるときは,これを提示しなければならない。
6 審理担当者は,速やかに審査庁に対して審査請求に係る事案の発生報告を行うとともに,審査庁が求めたとき及び自ら必要と認めたときは審査庁に審理の状況を報告し,審査庁の指示に従わなければならない。
7 審理担当者は,法の規定による裁決がなされるに熟したと認めるときは,速やかに審理経過調書を作成し,これを審査庁に提出して審理の状況を報告し,審理の終結を求めなければならない。
(物件の提出の方法)
第4条 法,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は,徳島県警察を経由して行うものとする。
(総代の互選の命令の方式等)
第5条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第11条第2項の規定による総代の互選の命令は,書面により行うものとする。
2 審査庁は,総代が選任され,又は解任されたときは,他の審理関係人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(参加の許可の通知等)
第6条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の許可をし,又はしないこととしたときは,当該許可等の申請をした利害関係人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定による参加の要求は,書面により行うものとする。
3 審査庁は,利害関係人が新たに参加人となったとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは,他の審理関係人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(補正の命令の方式)
第7条 法第23条の規定による補正の命令は,書面により行うものとする。
(執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等)
第8条 審査庁は,法第25条第2項の申立てが行われた場合において,同項の規定による執行停止をし,又はしないこととしたときは,審査請求人,参加人及び処分庁(審査庁以外の処分庁に限る。)に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第25条第2項の規定による執行停止をしたときの通知は,書面により行うものとする。
(執行停止の取消しの通知)
第9条 審査庁は,法第26条の規定により執行停止を取り消したときは,審査請求人,参加人及び処分庁(審査庁以外の処分庁に限る。)に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げの通知等)
第10条 審査庁は,法第27条の規定による審査請求の取下げがあったときは,参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)
第11条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の規定による弁明書の提出の要求は,書面により行うものとする。
(反論書等を提出すべき期間の通知)
第12条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項又は第2項に規定する相当の期間を定めたときは,審査請求人又は参加人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)
第13条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第2項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は,書面により行うものとする。
2 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の陳述を聴取したときは,次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。
(1) 事案の件名
(2) 意見の陳述の日時及び場所
(3) 意見の陳述をした者の氏名及び住所
(4) 意見の陳述の要旨
(補佐人同伴の許可の通知)
第14条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第3項の許可をし,又はしないこととしたときは,申立人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(証拠書類等を提出すべき期間の通知)
第15条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第32条第3項に規定する相当の期間を定めたときは,審理関係人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(物件の提出の通知等)
第16条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の申立てが行われた場合において,同条の規定による物件の提出の要求をし,又はしないこととしたときは,当該申立てをした者に対し,書面によりその旨を通知するものとする。ただし,当該申立てが法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の聴取又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって,その場において当該要求をし,又はしないこととしたときは,この限りでない。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出の要求は,書面により行うものとする。
(証拠書類等の管理)
第17条 審査庁は,法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは,次に掲げる事項を記載した提出物目録(別記様式第2号)を作成しなければならない。
(1) 事案の件名
(2) 提出を受けた年月日
(3) 提出人の氏名及び住所
(4) 提出を受けた書類その他の物件の種目
2 審査庁は,提出物目録を作成したときは,その写しを当該提出物目録に係る書類その他の物件の提出人に交付しなければならない。
3 審査庁は,必要がなくなったときは,速やかに提出を受けた書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)
第18条 審査庁は,法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは,その提出人以外の審理関係人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(参考人の陳述の通知等)
第19条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の申立てが行われた場合において,同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし,又はしないこととしたときは,当該申立てをした者に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は,書面により行うものとする。
3 第16条第1項ただし書の規定は第1項の規定による通知について,第13条第2項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述について,それぞれ準用する。
(検証の通知等)
第20条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の申立てが行われた場合において,同項の規定による検証をし,又はしないこととしたときは,当該申立てをした者に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項の規定による通知は,書面により行うものとする。
3 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定による検証をしたときは,次に掲げる事項を記載した検証調書を作成するものとする。
(1) 事案の件名
(2) 検証の日時及び場所
(3) 立会人の氏名及び住所
(4) 検証の結果
4 第16条第1項ただし書の規定は,第1項の規定による通知について準用する。
(質問の通知)
第21条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の申立てが行われた場合において,同条の規定による質問をし,又はしないこととしたときは,当該申立てをした者に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
2 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問をしようとする場合において,必要があると認めるときは,質問を受けるべき者に対し,書面によりその期日,場所その他必要な事項を通知するものとする。
3 第16条第1項ただし書の規定は第1項の規定による通知について,第13条第2項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問について,それぞれ準用する。
(意見の聴取の通知)
第22条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定により審理関係人を招集しようとするときは,審理関係人に対し,書面によりその期日,場所その他必要な事項を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第3項の規定による通知は,書面により行うものとする。
3 第13条第2項の規定は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項又は第2項の規定による意見の聴取について準用する。
(提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)
第23条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第2項の規定による提出人の意見の聴取は,書面により行うものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第3項の規定による指定は,提出書類閲覧日時等指定書(別記様式第3号)を送付して行うものとする。
(手続の併合又は分離の通知)
第24条 審査庁は,法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第39条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し,又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは,審理関係人に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(審理手続の終結の通知の方式)
第25条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定による審理手続を終結した旨の通知は,書面により行うものとする。
(裁決書の謄本の送達の方式等)
第26条 法第51条第2項又は第4項の規定による裁決書の謄本の送付は,当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。
2 審査庁は,法第51条第2項ただし書の規定による公示の方法による送達をしたときは,参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し,書面によりその旨を通知するものとする。
(証拠書類等の返還に関する規定の準用)
第27条 第10条第2項後段の規定は,法第53条の規定による返還について準用する。
第3章 提出書類等の閲覧及び写しの交付手続
(電磁的記録を閲覧する場合の表示方法)
第28条 法第38条第1項の審査庁が定める方法は,電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(手数料の送付の時期及び方法)
第29条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は,行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号)第2条第1項に規定する手数料を,現金により,当該交付の際に納付しなければならない。ただし,令第14条第1項の規定により対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めるときは,納入通知書により,当該交付前に納付しなければならない。
(送付に要する費用の納付方法)
第30条 令第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する審査庁が定める方法は,納入通知書により納付する方法とする。
第4章 雑則
(警察本部長への委任)
第31条 この規則に定めるもののほか,徳島県公安委員会に対する審査請求にについて必要な事項は,警察本部長が定める。
附則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分又は不作為についての徳島県公安委員会に対する不服申立てであって,法の施行前にされた行政庁の処分又は法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年公委規則第2号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
(令3公委規則1・全改)
(令元公委規則2・一部改正)
(令元公委規則2・一部改正)