○行政不服審査法の施行に関する規程

平成二十八年四月二十五日

徳島県監査委員告示第二号

行政不服審査法の施行に関する規程

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行については、別に定めのあるものを除き、知事が審査庁となる審査請求等の例による。

この告示は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

行政不服審査法の施行に関する規程

平成28年4月25日 監査委員告示第2号

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第3節 監査委員
沿革情報
平成28年4月25日 監査委員告示第2号