○行政不服審査法の施行に関する規程
平成二十八年四月二十五日
徳島県監査委員告示第二号
行政不服審査法の施行に関する規程を次のように定める。
行政不服審査法の施行に関する規程
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行については、別に定めのあるものを除き、知事が審査庁となる審査請求等の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
○行政不服審査法の施行に関する規程
平成二十八年四月二十五日
徳島県監査委員告示第二号
行政不服審査法の施行に関する規程を次のように定める。
行政不服審査法の施行に関する規程
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行については、別に定めのあるものを除き、知事が審査庁となる審査請求等の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。