○徳島県緑の青年就業準備給付金給付規則

平成二十八年六月九日

徳島県規則第五十三号

徳島県緑の青年就業準備給付金給付規則

(趣旨)

第一条 この規則は、緑の青年就業準備給付金(林業への就業に有効であると知事が認める研修を受ける者に対して給付する給付金で知事が別に定めるものをいい、以下「給付金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修計画の承認)

第二条 給付金の給付を受けようとする者は、研修計画を作成し、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、研修計画承認申請書に知事が定める書類を添えて、知事に対し、その定める期日までに提出することにより行わなければならない。

第三条 知事は、前条第二項の規定による研修計画の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、研修計画を承認すべきものと認めたときは、速やかに、当該承認を行うものとする。

(給付の申請)

第四条 前条の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付金の対象期間を六月ごとに区分した各期間(最後に六月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。第六条において同じ。)ごとに、給付金給付申請書を知事に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(給付)

第五条 知事は、前条の規定による給付金の給付の申請があったときは、当該申請の内容を調査し、申請の内容が適当であると認めたときは、給付金の給付を行うものとする。

(研修状況報告)

第六条 受給者は、給付金の対象期間を六月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の経過後一月以内に、研修状況報告書に知事が定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(給付の休止)

第七条 受給者は、研修を休止する場合は、休止届を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による休止届の提出があった場合は、給付金の給付を休止する。

(給付の再開)

第八条 前条第一項の休止届を提出した受給者は、研修を再開する場合は、研修再開届を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による研修再開届の提出があった場合において受給者が適切に研修を受けることができると認めたときは、給付金の給付を再開するものとする。

(給付の中止)

第九条 受給者は、給付金の受給を中止する場合は、中止届を知事に提出しなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

 前項の規定による中止届の提出があった場合

 知事が別に定める給付金の給付の要件を受給者が満たさなくなった場合

 受給者が第六条の規定による研修状況報告書の提出をしなかった場合

 受給者が適切に研修を受けていないと認めた場合

(研修終了後の報告)

第十条 受給者は、研修終了後五年間(以下この項において「報告対象期間」という。)の就業の状況について、毎年一月三十一日及び七月三十一日までに、それぞれの月の前月までの六月間(当該六月間に報告対象期間に該当しない期間が含まれている場合には、当該該当しない期間を除いた期間とする。)に係るものを、就業状況報告書により知事に報告しなければならない。

2 受給者は、研修終了後一年以内に林業分野への就業(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類〇二―林業に属する事業所その他これらに準ずる事業所として知事が別に定める事業を行う事業所(以下この項において「林業等事業所」という。)との間で常用雇用の雇用契約を締結し、当該雇用契約に基づいてその事業所が行う事業に従事すること又は自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。)として林業等事業所を経営し、若しくは林業等事業所が行う事業に従事することをいう。次条第三号及び第四号において同じ。)をした場合は、当該就業後一月以内に、就業報告届に知事が定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 受給者は、研修終了後五年以内に転居した場合は、当該転居後一月以内に、住所変更届を知事に提出しなければならない。

(令六規則三〇・一部改正)

(返還)

第十一条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、知事が別に定めるところにより、給付金の全部又は一部を知事に返還しなければならない。

 第七条第二項の規定により給付金の給付を休止された場合において、当該休止の原因を生じた時点が既に給付を受けた給付金の対象期間中であったとき。

 第九条第二項の規定により給付金の給付を中止された場合において、当該中止の原因を生じた時点が既に給付を受けた給付金の対象期間中であったとき。

 研修終了後一年以内に林業分野への就業をしなかった場合

 給付金の給付を受けた期間の二分の三倍に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間(次号において「指定期間」という。)林業分野への就業を継続しなかった場合

 指定期間以内で前条の規定による報告を行わなかった場合

 虚偽の申請等を行った場合

(雑則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日以後に受ける研修に対する給付金について適用する。

(令和六年規則第三〇号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 改正後の第十条第二項の規定(「又は中分類一二―木材・木製品製造業」を削る部分に限る。)は、この規則の施行の日以後に研修計画の承認を受けた者について適用し、同日前に研修計画の承認を受けた者については、なお従前の例による。

徳島県緑の青年就業準備給付金給付規則

平成28年6月9日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)