○徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例施行規則
平成二十八年十二月二十二日
徳島県規則第八十四号
徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例施行規則を次のように定める。
徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例(平成二十八年徳島県条例第五十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
(再生可能エネルギー源)
第三条 条例第二条第六号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 太陽熱
二 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(化石燃料を除く。)をいう。)
三 水力
四 地熱
五 前各号に掲げるもののほか、化石燃料を熱源とする熱及び原子力以外のもの
(特定家庭用電気機器等)
第四条 条例第十八条第一項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「省エネルギー法施行令」という。)第十八条第二号に規定するエアコンディショナーであって、次のいずれにも該当するもの
イ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第百五十条第一項に規定するエネルギー消費機器等製造事業者等であってその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入したものであること。
ロ 未使用であること。
ハ 直吹き形で壁掛け形のものであること。
(平三〇規則五八・令六規則二一・一部改正)
一 前条第一号に掲げるエアコンディショナー エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百十三号)に規定するエネルギー消費効率の測定方法
二 前条第二号に掲げる蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第五十四号)に規定するエネルギー消費効率の測定方法
三 前条第三号に掲げるテレビジョン受信機 テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十二年経済産業省告示第二十四号)に規定するエネルギー消費効率の測定方法
四 前条第四号に掲げる電気冷蔵庫 電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省告示第三十四号)に規定するエネルギー消費効率の測定方法
(環境マネジメントシステム)
第六条 条例第十九条の規則で定める仕組みは、次に掲げるものとする。
一 国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合するもの
二 環境省が定めた環境経営システムであるエコアクション二一に適合するもの
三 前二号に掲げるもののほか、気候変動対策指針で定めるもの
(特定事業者)
第七条 条例第二十五条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 県内に設置している全ての工場又は事務所その他の事業場の前年度における原油換算エネルギー使用量(省エネルギー法施行令第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。)の合計量が千五百キロリットル以上である者
二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業を行う者であって、前年度の末日における輸送能力が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準以上であるもの
イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下同じ。)以外の自動車(使用の本拠の位置を県内に登録しているものに限る。以下この号において同じ。)の数 百台
ロ 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動車又は中型自動車であるものに限る。)の数及び道路運送法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数の合計数 百台
ハ 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数及び同条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(道路交通法第三条に規定する準中型自動車又は普通自動車であるものに限る。)の数の合計数 百五十台
三 省エネルギー法施行令第十条に規定する自家用貨物自動車(使用の本拠の位置を県内に登録しているものに限る。)による貨物の輸送を行う者であって、前年度の末日において当該自家用貨物自動車(被けん引車、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)百台以上の輸送能力を有するもの
(平三〇規則五八・令六規則二一・一部改正)
(温室効果ガスの排出削減計画書の作成等)
第八条 条例第二十五条第一項の規定による温室効果ガスの排出削減計画書の作成は、気候変動対策指針に基づき、温室効果ガスの排出削減計画書(様式第一号)により行うものとする。
2 条例第二十五条第一項の規定による温室効果ガスの排出削減計画書の提出は、当該温室効果ガスの排出削減計画書の計画期間(以下単に「計画期間」という。)の初年度の七月末日までに、提出書(様式第二号)に温室効果ガスの排出削減計画書並びに当該温室効果ガスの排出削減計画書に記載した基準年度(計画期間の初年度の前年度をいう。以下同じ。)及び目標年度(計画期間の最終年度をいう。以下同じ。)における温室効果ガスの排出量の内訳を記載した書類を添付して行うものとする。
3 前二項の規定は、条例第二十五条第四項の規定による温室効果ガスの排出削減計画書の作成及び提出について準用する。
(変更後の温室効果ガスの排出削減計画書の提出)
第九条 前条第二項の規定は、条例第二十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の温室効果ガスの排出削減計画書の提出について準用する。この場合において、前条第二項中「当該温室効果ガスの排出削減計画書の計画期間(以下単に「計画期間」という。)の初年度の七月末日までに」とあるのは、「変更後速やかに」と読み替えるものとする。
(軽微な変更)
第十条 条例第二十五条第三項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な変更は、事業活動の規模の変更に伴う温室効果ガスの排出量の変更であって、目標削減率(基準年度における温室効果ガスの排出量から目標年度における温室効果ガスの排出量を減じて得た数値を基準年度における温室効果ガスの排出量の数値で除して得た率をいう。以下同じ。)の増加又は減少が当該目標削減率に百分の十を乗じて得た数値を超えないものとする。
(実施状況等の報告書の作成等)
第十一条 条例第二十六条第一項の規定による報告書の作成は、気候変動対策指針に基づき、計画期間の各年度について、実施状況等報告書(様式第三号)により行うものとする。
2 条例第二十六条第一項の規定による報告書の提出は、報告に係る年度の翌年度の七月末日までに、提出書に実施状況等報告書並びに当該実施状況等報告書に記載した報告に係る年度及び目標年度における温室効果ガスの排出量の内訳を記載した書類を添付して行うものとする。
3 前二項の規定は、条例第二十六条第二項の規定による同条第一項に規定する報告書の作成及び提出について準用する。
(温室効果ガスの排出削減計画書等の公表)
第十二条 条例第二十七条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 徳島県生活環境部サステナブル社会推進課において閲覧に供する方法
二 インターネットを利用して閲覧に供する方法
(令二規則五五・令三規則二四・令六規則三九・一部改正)
(事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する情報の公表)
第十三条 条例第二十八条第一項の規定による公表は、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する環境報告書をいう。)の配布、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(森林吸収源対策等)
第十四条 条例第三十条の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 森林の整備及び保全(知事が適当と認めた制度において、二酸化炭素の吸収量に関する認定等を受けたものに限る。)
二 J―クレジット制度(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量を定める件(平成二十二年/経済産業省/環境省/告示第三号)第四号に規定するJ―クレジット制度をいう。)により創出されたクレジットの購入
三 グリーン電力証書又はグリーン熱証書(一般財団法人日本品質保証機構の認証に基づき発行されたものに限る。)の購入
四 他の者に対する再生可能エネルギー(電力及び熱に限る。)の供給
五 前各号に掲げるもののほか、気候変動対策指針で定める方法
(平三〇規則五八・一部改正)
(建築物の規模等)
第十五条 条例第三十二条第一項の規則で定める規模以上の建築物は、床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物とする。
2 条例第三十二条第一項の規則で定める規模以上の改築は、改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の改築とする。
3 条例第三十二条第一項の規則で定める規模以上の増築は、増築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の増築とする。
(建築物環境配慮計画書の作成等)
第十六条 条例第三十二条第一項の規定による建築物環境配慮計画書の作成は、気候変動対策指針に基づき、建築物環境配慮計画書(様式第四号)により行うものとする。
2 条例第三十二条第一項の規定による建築物環境配慮計画書の提出は、工事の着手予定日の二十一日前までに、建築物環境配慮計画書に建築物の環境性能(環境への負荷の程度との対比における建築物の性能をいう。)に関する評価(気候変動対策指針に定める方法によるものに限る。)を行った結果を記載した書面を添付して行うものとする。
3 前二項の規定は、条例第三十二条第四項の規定による建築物環境配慮計画書の作成及び提出について準用する。
(建築物環境配慮計画書の変更の届出)
第十七条 条例第三十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、建築物環境配慮計画変更届出書(様式第五号)により行うものとする。
(軽微な変更)
第十八条 条例第三十二条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する変更とする。
一 建築物の床面積の変更を伴わないものであること。
二 温室効果ガスの排出の抑制等を図るための措置の変更を伴わないものであること。
(工事の完了の届出)
第十九条 条例第三十二条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、工事の完了の日後十五日以内に、工事完了届出書(様式第六号)により行うものとする。
(建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する情報の提供等)
第二十条 条例第三十五条の規定による情報の提供及び説明は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 温室効果ガスの排出の抑制等のための設備及びその性能
二 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための設備及びその性能
三 建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的な利用のために当該建築物に必要とされる性能
四 前三号に掲げるもののほか、気候変動対策指針で定める事項
(環境に配慮した自動車の運転等を推進する者の選任等)
第二十一条 条例第三十八条第一項の規則で定める者は、事業の用に供する自動車(使用の本拠の位置を県内に登録しているもの又は県内の市町村の交付する標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項に規定する場合における当該標識をいう。)を付しているものであって、専ら自己の使用のために保有するものに限る。)を五十台以上管理する者とする。
2 条例第三十八条第一項の規定による届出は、選任届出書(様式第七号)により行うものとする。
3 前項の規定は、条例第三十八条第三項の規定による届出について準用する。
(平三〇規則五八・一部改正)
(自動車環境情報)
第二十二条 条例第三十九条第一項の規則で定める事項は、自動車の排出ガス低減性能(自動車の一定の条件での使用に際し排出される物質の量を基礎として評価される性能をいう。)その他気候変動対策指針で定める事項とする。
(徳島県環境審議会の調査審議事項)
第二十三条 条例第六十三条の規則で定める基本的な事項は、次に掲げる事項とする。
一 気候変動対策の実施状況の評価に関する事項
二 新たな気候変動対策の提言に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、知事が気候変動対策の実施に関し特に必要と認める基本的な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(徳島県地球温暖化対策推進条例施行規則の廃止)
2 徳島県地球温暖化対策推進条例施行規則(平成二十一年徳島県規則第一号)は、廃止する。
附則(平成三〇年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第二四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一号の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)抄
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)