○とくしま藍の日及び徳島県の色を定める条例

平成二十九年三月二十一日

徳島県条例第二十一号

〔とくしま藍の日を定める条例〕をここに公布する。

とくしま藍の日及び徳島県の色を定める条例

(平二九条例六二・改称)

(趣旨)

第一条 県民の藍に対する関心と理解を深め、本県の藍に関する文化の継承及び産業の振興を図り、あわせて国内外に向けたその魅力の発信に資するため、とくしま藍の日を設けるとともに、徳島県の色を定める。

(平二九条例六二・一部改正)

(とくしま藍の日)

第二条 とくしま藍の日は、七月二十四日とする。

(とくしま藍推進月間)

第三条 第一条の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、七月をとくしま藍推進月間とする。

(事業等)

第四条 県は、とくしま藍推進月間において、第一条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

2 県は、県民及び市町村その他の団体が、第一条の趣旨にふさわしい取組を行おうとする場合には、必要な助言その他の協力を行うものとする。

3 県は、第一項の規定により行われる事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。

(徳島県の色)

第五条 藍色を徳島県の色とする。

(平二九条例六二・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

とくしま藍の日及び徳島県の色を定める条例

平成29年3月21日 条例第21号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成29年3月21日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第62号