○とくしま藍の日及び徳島県の色を定める条例
平成二十九年三月二十一日
徳島県条例第二十一号
〔とくしま藍の日を定める条例〕をここに公布する。
とくしま藍の日及び徳島県の色を定める条例
(平二九条例六二・改称)
(趣旨)
第一条 県民の藍に対する関心と理解を深め、本県の藍に関する文化の継承及び産業の振興を図り、あわせて国内外に向けたその魅力の発信に資するため、とくしま藍の日を設けるとともに、徳島県の色を定める。
(平二九条例六二・一部改正)
(とくしま藍の日)
第二条 とくしま藍の日は、七月二十四日とする。
(とくしま藍推進月間)
第三条 第一条の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、七月をとくしま藍推進月間とする。
(事業等)
第四条 県は、とくしま藍推進月間において、第一条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
2 県は、県民及び市町村その他の団体が、第一条の趣旨にふさわしい取組を行おうとする場合には、必要な助言その他の協力を行うものとする。
3 県は、第一項の規定により行われる事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。
(徳島県の色)
第五条 藍色を徳島県の色とする。
(平二九条例六二・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。