○徳島県読書活動の推進に関する条例

平成二十九年三月二十一日

徳島県条例第二十二号

徳島県読書活動の推進に関する条例をここに公布する。

徳島県読書活動の推進に関する条例

読書活動は、全ての世代において、人格を形づくり、知識や感性を高めるとともに、文化的で豊かな社会の構築に主体的に寄与する一つの方策となる。

近年におけるインターネットをはじめとする各種情報メディアの急速な進展は、県民一人一人の生活スタイルを多様化させる一因となっており、それぞれの時間の過ごし方が多岐にわたることで、子供から大人まで読書習慣を持たない傾向が強まっている。

こうしたことから、読書活動の意義や重要性について県民の理解及び関心を高め、家庭、学校及び地域の連携のもと県民総ぐるみで自主的に読書活動に取り組む環境を整備する必要がある。

また、県民の読書活動を支える拠点である徳島県立図書館は、平成二十九年度に創立百周年という大きな節目を迎え、これまで取り組んできた催しや他の図書館との連携を更に推進し、県民の読書活動の機会を一層充実させることが求められている。

ここに、子供から大人まで、全ての県民が読書活動に取り組む環境づくりを積極的に推進し、文化的で豊かな県民生活の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、県民の読書活動の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、県民の読書活動を推進し、もって県民一人一人の心豊かな生活と活力ある社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。

(基本理念)

第三条 読書活動は、県民が人生を豊かに生きる上で大切なものであり、文化的で豊かな社会の構築に寄与するものであることに鑑み、全ての県民が読書活動を容易に行うことができるよう、積極的に環境の整備が推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民との協働により読書活動を支援するための情報発信及び普及啓発を行うとともに、県民に読書活動の機会を提供し、県民の関心を高める施策を推進するものとする。

2 県は、基本理念にのっとり、学校等が、それぞれの学校等の特性及び個人の発達段階に応じ、読書に親しませることにより読書の楽しさを伝え、読書習慣を形成するための取組を行うことを支援するものとする。

3 県は、基本理念にのっとり、インターネットを利用した徳島県立図書館と県内の公立図書館等との間における図書の検索及び図書の相互貸借のための情報の共有を促進するとともに、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第九条第一項の規定に基づく徳島県子どもの読書活動推進計画に関する施策が円滑に実施されるよう、市町村、学校等、公立図書館その他の関係機関及び民間団体との連携に努めるものとする。

(県民の取組)

第五条 県民は、日常生活の中で読書に親しみ、読書活動への積極的な参加及び協力を行い、互いの交流に努めるものとする。

2 県民は、家庭において、読書の楽しさを共有することにより、家族の意思疎通を深め、読書活動がより身近に感じられ、読書への興味及び関心を深めることができる環境を整えることに努めるものとする。

3 県民は、地域において、学校等、図書館その他の読書活動に関係する施設又は読書活動を推進する団体等と連携して、あらゆる世代を対象とした日常的な読書活動の推進に資するよう努めるものとする。

(徳島県読書活動推進期間)

第六条 県民が積極的に読書活動に取り組み、読書習慣の定着を図るため、四月二十三日から五月十二日まで及び十月二十七日から十一月九日までを徳島県読書活動推進期間とする。

2 県は、徳島県読書活動推進期間の趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第七条 県は、県民の読書活動の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

徳島県読書活動の推進に関する条例

平成29年3月21日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成29年3月21日 条例第22号