○狩猟期間の延長並びに狩猟鳥獣の捕獲等の数の制限及び猟法の禁止の一部の解除を行う件
平成二十九年三月三十一日
徳島県告示第百八十一号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十四条第二項及び第三項の規定に基づき、狩猟期間の延長並びに狩猟鳥獣の捕獲等の数の制限及び猟法の禁止の一部の解除を平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間、次のとおり行う。
一 狩猟期間の延長
1 対象となる狩猟鳥獣
ニホンジカ及びイノシシ
2 対象区域
県内全域
3 延長期間
毎年二月十六日から三月三十一日まで
二 狩猟鳥獣の捕獲等の数の制限の一部の解除
1 対象となる狩猟鳥獣
ニホンジカ
2 対象区域
県内全域
3 解除後の捕獲等の数の一日当たりの上限
無制限
三 狩猟鳥獣の猟法の禁止の一部の解除
1 対象となる狩猟鳥獣
ニホンジカ及びイノシシ
2 解除する区域
県内全域(剣山山系鳥獣保護区、高城山鳥獣保護区、天神丸鳥獣保護区、権田・槍戸指定猟法禁止区域及び谷道指定猟法禁止区域を除く。)
3 解除する猟法
輪の直径が十二センチメートルを超えるくくりわなを使用する方法