○徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程
平成二十九年六月十三日
徳島県告示第三百四十八号
徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程を次のように定める。
徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程
(趣旨)
第一条 この規程は、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条に規定する不動産特定共同事業者名簿その他の書類及び法第四十九条に規定する小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の書類(法第四十一条第一項に規定する主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの書類を含む。)(以下「不動産特定共同事業者名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九告示七五六・一部改正)
(閲覧所の設置)
第二条 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号)第十九条第二項の規定に基づく不動産特定共同事業者名簿等閲覧所及び同規則第六十九条第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所として、徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を徳島県県土整備部住宅課建築指導室に置く。
(平二九告示七五六・一部改正)
(閲覧時間等)
第三条 不動産特定共同事業者名簿等の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
2 閲覧所の休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
3 不動産特定共同事業者名簿等の整理その他必要があるときは、前二項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧所の休日を設けることがある。
4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第四条 不動産特定共同事業者名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込用紙に住所、氏名その他所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(持出禁止)
第五条 不動産特定共同事業者名簿等は、これを閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の制限)
第六条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規程の定めに従わない者
二 係員の指示に従わない者
三 不動産特定共同事業者名簿等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
四 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、平成二十九年六月十三日から施行する。
附則(平成二九年告示第七五六号)
この告示は、平成二十九年十二月二十七日から施行する。