○徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程

平成29年6月13日

徳島県告示第348号

徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号。以下「法」という。)第13条に規定する不動産特定共同事業者名簿その他の書類及び法第49条に規定する小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の書類(法第41条第1項に規定する主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの書類を含む。)(以下「不動産特定共同事業者名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29告示756・一部改正)

(閲覧所の設置)

第2条 不動産特定共同事業法施行規則(平成7年/大蔵省/建設省/令第2号)第19条第2項の規定に基づく不動産特定共同事業者名簿等閲覧所及び同令第69条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所として、徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を徳島県県土整備部住宅課に置く。

(平29告示756・令7告示210・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 不動産特定共同事業者名簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

3 不動産特定共同事業者名簿等の整理その他必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧所の休日を設けることがある。

4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第4条 不動産特定共同事業者名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込用紙に住所、氏名その他所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(持出禁止)

第5条 不動産特定共同事業者名簿等は、これを閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の制限)

第6条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程の定めに従わない者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) 不動産特定共同事業者名簿等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、平成29年6月13日から施行する。

(平成29年告示第756号)

この告示は、平成29年12月27日から施行する。

(令和7年告示第210号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程

平成29年6月13日 告示第348号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第8章
沿革情報
平成29年6月13日 告示第348号
平成29年12月27日 告示第756号
令和7年3月31日 告示第210号