○徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例
平成二十九年七月十二日
徳島県条例第二十五号
徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 県民の防災に関する意識の啓発及び知識の普及を図り、もって本県の災害時の円滑な防災活動に資するとともに、近隣の施設と相まって、県民の健康の保持及び増進その他の県民の福祉の向上に寄与するため、徳島県立西部防災館(以下「西部防災館」という。)を美馬市美馬町に設置する。
(業務)
第二条 西部防災館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 屋内運動施設その他の施設を利用に供すること。
二 防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。
三 防災及び災害に関する資料の展示を行うこと。
四 健康の保持及び増進に関する意識の啓発、知識の普及及び資料の展示を行うこと。
五 その他西部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に西部防災館の管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 西部防災館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第七条に規定する利用の許可に関する業務
四 第十条第一項の使用料の徴収に関する業務
五 その他西部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務
(休館日)
第五条 西部防災館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
二 毎月の第一火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
三 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで
(供用時間)
第六条 西部防災館の供用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、屋内運動施設及びシャワー並びに屋内運動施設において利用する用具については、午前九時から午後十時までとする。
(利用の許可)
第七条 別表に掲げる施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の許可の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、県が災害対策のため西部防災館の施設等を使用するとき。
四 その他西部防災館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は西部防災館の利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料等)
第十条 利用者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(損害の賠償)
第十一条 西部防災館を利用する者は、西部防災館の施設等を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、西部防災館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第六条第一項ただし書及び別表の規定(別館に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一年八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成三〇年規則第二三号で、本文に係る部分は、平成三〇年四月一日から施行)
(平成三〇年規則第五〇号で、附則ただし書に規定する規定は、平成三〇年一二月八日から施行)
附則(平成三一年条例第一号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立西部防災館の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第七条、第十条関係)
(平三一条例一・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 | |
本館 | 多目的室一 | 午前又は午後 | 二、七七〇円 |
多目的室二 | 午前又は午後 | 一、三八〇円 | |
研修室 | 午前又は午後 | 二、〇七〇円 | |
調理室 | 午前又は午後 | 二、六二〇円 | |
別館 | 屋内運動施設 | 一時間 | 一、四六〇円 |
シャワー | 一人一回 | 一〇〇円 | |
規則で定める用具 | 規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前九時から午後一時までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時までの間をいう。
3 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。
4 午前から午後まで引き続き利用する場合の多目的室一、多目的室二、研修室又は調理室の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
5 屋内運動施設の床面積の二分の一を利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額に百分の五十を乗じて得た額とする。