○国民健康保険法施行条例
平成二十九年十二月二十二日
徳島県条例第五十五号
国民健康保険法施行条例をここに公布する。
国民健康保険法施行条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 徳島県国民健康保険運営協議会(第三条―第五条)
第三章 国民健康保険保険給付費等交付金(第六条)
第四章 国民健康保険事業費納付金(第七条―第十八条)
第五章 雑則(第十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)において使用する用語の例による。
第二章 徳島県国民健康保険運営協議会
(設置)
第三条 法第十一条第一項の規定に基づく協議会として、徳島県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一 被保険者を代表する委員 三人
二 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人
四 被用者保険等保険者を代表する委員 二人
2 委員は、知事が任命する。
(規則への委任)
第五条 この章に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第三章 国民健康保険保険給付費等交付金
(国民健康保険保険給付費等交付金の種類等)
第六条 法第七十五条の二第一項の規定に基づき、県が市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金は、普通交付金及び特別交付金とする。
2 普通交付金は、算定政令第六条第二項に掲げる事項を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町村に対して交付する。
3 特別交付金は、次に掲げる額の合算額を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町村に対して交付する。
一 算定政令第四条第三項の規定により国が災害その他特別の事情がある市町村が属する都道府県に交付する特別調整交付金の額のうち、県内の当該市町村の災害その他特別の事情に応じて交付する額
二 法第七十二条第三項の規定により国が市町村の取組を支援するため交付する額のうち、県内の当該市町村の取組に応じて交付する額
三 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度県が一般会計から県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる額のうち、知事が別に定めるところにより、県内の当該市町村の交付に充てる額
四 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が負担する特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額及び同条第二項の規定により県が一般会計から県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額の合算額のうち、県内の当該市町村の特定健康診査等費用額に応じて交付する額
第四章 国民健康保険事業費納付金
(国民健康保険事業費納付金の徴収)
第七条 県は、法第七十五条の七第一項の規定に基づき、年度ごとに各市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収する。この場合においては、県は、あらかじめ、当該年度において当該市町村が納付すべき国民健康保険事業費納付金の額を算定し、当該市町村に対して通知するものとする。
(医療費指数反映係数)
第八条 算定政令第九条第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各市町村に係る算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額に当該市町村に係る次条第一項の年齢調整後医療費指数の多寡が反映されるよう、知事が定める数とする。
2 知事は、前項の医療費指数反映係数を定めるに当たっては、各市町村における保険料の急激な増加が抑制されるよう配慮するものとする。
(年齢調整後医療費指数)
第九条 算定政令第九条第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、各市町村につき、当該市町村に係る算定政令第九条第四項第三号に掲げる値とする。
2 算定政令第九条第四項第三号イの規定により条例で定める区域内市町村群において共同して負担する部分は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの八十万円を超える部分とする。
(令六条例四三・一部改正)
一 算定政令第九条第五項第一号に掲げる額
二 算定政令第九条第五項第二号に掲げる額
(令六条例四三・一部改正)
(一般納付金所得等割合)
第十一条 算定政令第九条第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る算定政令第九条第六項第一号に掲げる数とする。
(令四条例五二・令六条例四三・一部改正)
(一般納付金被保険者数等割合)
第十一条の二 算定政令第九条第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第七項第二号に掲げる数とする。
(令四条例五二・追加)
(一般納付金被保険者均等割指数)
第十二条 算定政令第九条第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(令四条例五二・一部改正)
一 算定政令第十条第三項第一号に掲げる額
二 算定政令第十条第三項第二号に掲げる額
(令六条例四三・一部改正)
(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)
第十四条 算定政令第十条第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る算定政令第十条第四項第一号に掲げる数とする。
(令四条例五二・令六条例四三・一部改正)
(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)
第十四条の二 算定政令第十条第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第五項第二号に掲げる数とする。
(令四条例五二・追加)
(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数)
第十五条 算定政令第十条第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(令四条例五二・一部改正)
一 算定政令第十一条第三項第一号に掲げる額
二 算定政令第十一条第三項第二号に掲げる額
(介護納付金納付金所得等割合)
第十七条 算定政令第十一条第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第四項第一号に掲げる数とする。
(令四条例五二・一部改正)
(介護納付金賦課被保険者数等割合)
第十七条の二 算定政令第十一条第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第五項第二号に掲げる数とする。
(令四条例五二・追加)
(介護納付金納付金被保険者均等割指数)
第十八条 算定政令第十一条第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(令四条例五二・一部改正)
第五章 雑則
(委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第七条の規定による通知その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和四年条例第五二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。