○国民健康保険法施行条例

平成29年12月22日

徳島県条例第55号

国民健康保険法施行条例をここに公布する。

国民健康保険法施行条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 徳島県国民健康保険運営協議会(第3条―第5条)

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金(第6条)

第4章 国民健康保険事業費納付金(第7条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)において使用する用語の例による。

第2章 徳島県国民健康保険運営協議会

(設置)

第3条 法第11条第1項の規定に基づく協議会として、徳島県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第4条 協議会の委員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

2 委員は、知事が任命する。

(規則への委任)

第5条 この章に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金

(国民健康保険保険給付費等交付金の種類等)

第6条 法第75条の2第1項の規定に基づき、県が市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金は、普通交付金及び特別交付金とする。

2 普通交付金は、算定政令第6条第2項に掲げる事項を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町村に対して交付する。

3 特別交付金は、次に掲げる額の合算額を勘案して、知事が別に定めるところにより、市町村に対して交付する。

(1) 算定政令第4条第3項の規定により国が災害その他特別の事情がある市町村が属する都道府県に交付する特別調整交付金の額のうち、県内の当該市町村の災害その他特別の事情に応じて交付する額

(2) 法第72条第3項の規定により国が市町村の取組を支援するため交付する額のうち、県内の当該市町村の取組に応じて交付する額

(3) 法第72条の2第1項の規定により毎年度県が一般会計から県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる額のうち、知事が別に定めるところにより、県内の当該市町村の交付に充てる額

(4) 法第72条の5第1項の規定により毎年度国が負担する特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額及び同条第2項の規定により県が一般会計から県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額の合算額のうち、県内の当該市町村の特定健康診査等費用額に応じて交付する額

第4章 国民健康保険事業費納付金

(国民健康保険事業費納付金の徴収)

第7条 県は、法第75条の7第1項の規定に基づき、年度ごとに各市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収する。この場合においては、県は、あらかじめ、当該年度において当該市町村が納付すべき国民健康保険事業費納付金の額を算定し、当該市町村に対して通知するものとする。

(医療費指数反映係数)

第8条 算定政令第9条第1項第2号イの医療費指数反映係数は、各市町村に係る算定政令第8条第1号の一般納付金基礎額に当該市町村に係る次条第1項の年齢調整後医療費指数の多寡が反映されるよう、知事が定める数とする。

2 知事は、前項の医療費指数反映係数を定めるに当たっては、各市町村における保険料の急激な増加が抑制されるよう配慮するものとする。

(年齢調整後医療費指数)

第9条 算定政令第9条第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第4項第3号に掲げる値とする。

2 算定政令第9条第4項第3号イの規定により条例で定める区域内市町村群において共同して負担する部分は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第56条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が90万円を超えるものの90万円を超える部分とする。

(令6条例43・令7条例50・令8条例11・一部改正)

(一般納付金所得係数)

第10条 算定政令第9条第1項第3号イ(1)の一般納付金所得係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

(1) 算定政令第9条第5項第1号に掲げる額

(2) 算定政令第9条第5項第2号に掲げる額

(令6条例43・一部改正)

(一般納付金所得等割合)

第11条 算定政令第9条第1項第3号イ(2)の一般納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第6項第1号に掲げる数とする。

(令4条例52・令6条例43・令7条例50・一部改正)

(一般納付金被保険者数等割合)

第11条の2 算定政令第9条第1項第3号ロの一般納付金被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第7項第2号に掲げる数とする。

(令4条例52・追加)

(一般納付金被保険者均等割指数)

第12条 算定政令第9条第7項第2号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、0を超え、かつ、1未満の範囲内において知事が定める数とする。

(令4条例52・一部改正)

(後期高齢者支援金等納付金所得係数)

第13条 算定政令第10条第1項第2号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

(1) 算定政令第10条第3項第1号に掲げる額

(2) 算定政令第10条第3項第2号に掲げる額

(令6条例43・一部改正)

(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)

第14条 算定政令第10条第1項第2号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第4項第1号に掲げる数とする。

(令4条例52・令6条例43・令7条例50・一部改正)

(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)

第14条の2 算定政令第10条第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第5項第2号に掲げる数とする。

(令4条例52・追加)

(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数)

第15条 算定政令第10条第5項第2号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、0を超え、かつ、1未満の範囲内において知事が定める数とする。

(令4条例52・一部改正)

(介護納付金納付金所得係数)

第16条 算定政令第11条第1項第2号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

(1) 算定政令第11条第3項第1号に掲げる額

(2) 算定政令第11条第3項第2号に掲げる額

(介護納付金納付金所得等割合)

第17条 算定政令第11条第1項第2号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第4項第1号に掲げる数とする。

(令4条例52・一部改正)

(介護納付金賦課被保険者数等割合)

第17条の2 算定政令第11条第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第5項第2号に掲げる数とする。

(令4条例52・追加)

(介護納付金納付金被保険者均等割指数)

第18条 算定政令第11条第5項第2号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、0を超え、かつ、1未満の範囲内において知事が定める数とする。

(令4条例52・一部改正)

(子ども・子育て支援納付金納付金所得係数)

第19条 算定政令第11条の2第1項第2号イ(1)の子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。

(1) 算定政令第11条の2第3項第1号に掲げる額

(2) 算定政令第11条の2第3項第2号に掲げる額

(令8条例11・追加)

(子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合)

第20条 算定政令第11条の2第1項第2号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第4項第1号に掲げる数とする。

(令8条例11・追加)

(子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合)

第21条 算定政令第11条の2第1項第2号ロの子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合は、各市町村につき、当該市町村に係る同条第5項第2号に掲げる数とする。

(令8条例11・追加)

(子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数)

第22条 算定政令第11条の2第5項第2号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数は、0を超え、かつ、1未満の範囲内において知事が定める数とする。

(令8条例11・追加)

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例11・旧第19条繰下)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による通知その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年条例第52号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

国民健康保険法施行条例

平成29年12月22日 条例第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第6章 社会保険
沿革情報
平成29年12月22日 条例第55号
令和4年12月23日 条例第52号
令和6年7月12日 条例第43号
令和7年12月25日 条例第50号
令和8年3月19日 条例第11号