○徳島県文化創造審議会設置条例
平成三十年三月二十日
徳島県条例第十一号
徳島県文化創造審議会設置条例をここに公布する。
徳島県文化創造審議会設置条例
(設置)
第一条 知事の諮問に応じ、文化芸術の施策の推進による未来の活力ある徳島の創造に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県文化創造審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 文化芸術関係者
二 学識経験のある者
三 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第三条 審議会に、会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。