○徳島県スポーツ・文化未来創生基金条例
平成三十年三月二十日
徳島県条例第十三号
〔東京オリンピック・パラリンピック徳島未来創造基金条例〕をここに公布する。
徳島県スポーツ・文化未来創生基金条例
(令四条例一一・改称)
(設置)
第一条 県民のスポーツ及び文化に対する関心を高め、これらの活動に参加する社会的機運を醸成するとともに、東京オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会の成果を継承し、本県のスポーツ及び文化を振興することにより、活力ある徳島の未来を創生する事業に要する経費に充てるため、徳島県スポーツ・文化未来創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令四条例一一・全改)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(令三条例一・旧附則・一部改正、令四条例一一・旧第一項・一部改正)
附則(令和三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 改正前の東京オリンピック・パラリンピック徳島未来創造基金条例による東京オリンピック・パラリンピック徳島未来創造基金は、改正後の徳島県スポーツ・文化未来創生基金条例による徳島県スポーツ・文化未来創生基金とみなす。