○災害対策基本法の規定による指定地方公共機関を指定した件

平成三十年六月十二日

徳島県告示第四百十八号

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第六号の規定により、指定地方公共機関として、次のとおり指定した。

名称

所在地

指定年月日

一般社団法人徳島県建設業協会

徳島市富田浜二丁目一〇番地

平成三十年六月十二日

災害対策基本法の規定による指定地方公共機関を指定した件

平成30年6月12日 告示第418号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 危機管理
沿革情報
平成30年6月12日 告示第418号