○職員の給与に関する条例別表第5の備考第4項第2号の機関を定める規則

平成30年12月27日

徳島県規則第55号

〔職員の給与に関する条例別表第4の備考第4項第2号の機関を定める規則〕を次のように定める。

職員の給与に関する条例別表第5の備考第4項第2号の機関を定める規則

(令6規則22・改称)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例別表第5の備考第4項第2号の機関を定める規則

平成30年12月27日 規則第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
平成30年12月27日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第22号
令和8年3月31日 規則第32号