○職員の給与に関する条例別表第五の備考第四項第二号の機関を定める規則

平成三十年十二月二十七日

徳島県規則第五十五号

〔職員の給与に関する条例別表第四の備考第四項第二号の機関を定める規則〕を次のように定める。

職員の給与に関する条例別表第五の備考第四項第二号の機関を定める規則

(令六規則二二・改称)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例別表第五の備考第四項第二号の機関を定める規則

平成30年12月27日 規則第55号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
平成30年12月27日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第22号