○職員の給与に関する条例別表第五の備考第四項第二号の機関を定める規則
平成三十年十二月二十七日
徳島県規則第五十五号
〔職員の給与に関する条例別表第四の備考第四項第二号の機関を定める規則〕を次のように定める。
職員の給与に関する条例別表第五の備考第四項第二号の機関を定める規則
(令六規則二二・改称)
職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)別表第五の備考第四項第二号の規則で定める機関は、徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第三十四条第一項に規定する機関とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。