○職員の給与に関する条例別表第5の備考第4項第2号の機関を定める規則
平成30年12月27日
徳島県規則第55号
〔職員の給与に関する条例別表第4の備考第4項第2号の機関を定める規則〕を次のように定める。
職員の給与に関する条例別表第5の備考第4項第2号の機関を定める規則
(令6規則22・改称)
職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)別表第5の備考第4項第2号の規則で定める機関は、徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第21条第1項に規定する機関とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。