○徳島県収用委員会運営規則

平成三十一年四月二十六日

徳島県収用委員会規則第一号

徳島県収用委員会運営規則を次のように定める。

徳島県収用委員会運営規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定による徳島県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長代理の互選)

第二条 会長の選挙は、無記名投票とし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 会長に事故があるとき、その職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の選挙については、前二項の例による。

(会長及び会長代理の任期)

第三条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

(会長の専決事項)

第四条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 法第四十一条の規定による裁決申請書及びその添付書類の欠陥の補正命令並びに補正しない場合の却下

 法第四十七条の三第五項の規定による明渡裁決申立てに関する書類の欠陥の補正命令

 法第九十四条第四項の規定による裁決申請書の欠陥の補正命令及び補正しない場合の却下

 法第百十七条の規定による確認申請書の欠陥の補正命令及び補正しない場合の却下

 法第百三十八条第一項において準用する前各号に掲げる事項

2 前項の規定により専決したときは、次の委員会の会議において、会長が指定する者がこれを報告するものとする。

(事務局長の専決事項)

第五条 委員会事務局長(以下「事務局長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。

 法第四十二条第一項の規定による裁決申請書及びその添付書類の写しの送付並びに裁決の申請があった旨の通知

 法第四十二条第五項の規定による知事が求める裁決申請書及びその添付書類の写しの送付

 法第四十五条第一項の規定による裁決の申請があった旨の通知

 法第四十五条の二の規定による収用又は使用の裁決手続開始を決定した旨の公告及び登記の嘱託

 法第四十六条第二項の規定による審理の期日及び場所の通知

 法第四十七条の四第一項の規定による明渡裁決申立てに関する書類の写しの送付及び明渡裁決の申立てがあった旨の通知

 法第五十条第四項の規定による和解調書の正本の送達

 法第六十五条第一項の規定による処分の送達

 法第六十六条第三項の規定による裁決書の正本の送達

 法第九十四条第五項の規定による審理の期日及び場所の通知

十一 法第百十八条第一項の規定による確認申請書の写しの送付

十二 法第百二十三条第三項の規定による土地の使用を許可した旨の通知

十三 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号。以下「令」という。)第一条の九の規定による裁決手続開始を決定した旨の通知

十四 令第一条の十の規定による明渡裁決の申立てがあった旨の通知

十五 令第一条の十四の規定による配当機関に対する同条各号に該当する旨の通知

十六 令第五条第一項の規定による公示送達及び同条第三項の規定による公示送達があった旨の掲示の要求又は官報への掲載

十七 令第六条の三第二項の規定による代理人の数を制限する通知

十八 土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第二十二条第二項の規定による支払委託書の送付

十九 法第百三十八条第一項において準用する前各号に掲げる事項

二十 他の法令に基づいて委員会の意見を求められたときの回答の送付

二十一 委員会が交付する身分証明書の発行

二十二 その他前各号に準ずる事項及び委員会の会議においてあらかじめ事務局長に委任された事項の処理

2 前項の規定により専決した事項で必要と認められるものについては、事務局長はこれを次の委員会の会議において報告しなければならない。

(令三収委規則一・一部改正)

(会議等の招集の方法)

第六条 会長は、委員会の会議の招集を決定したとき、又は審理を開催しようとするときは、あらかじめ事務局長を通じて会議の議題又は審理する事項、日時及び場所を委員に通知するものとする。

(委員の欠席の届出)

第七条 委員は、病気その他の理由によって委員会の会議又は審理に出席することができないときは、あらかじめその旨を事務局長に連絡するものとする。

2 前項の規定は、法第六十一条第二項の規定により臨時に補充された予備委員に適用する。

(委員の公正性の確保)

第八条 委員は、法第六十一条第一項各号のいずれかに該当するとき又は職務執行の公正を疑わしめるおそれがあるときは、あらかじめ会長に申し出なければならない。

(職員の出席等)

第九条 職員は、委員会の会議及び審理に出席し、会長の許可を受けて、事案について説明し、又は意見を述べることができる。

(会議の議事録等)

第十条 委員会の会議及び審理については、議事録を作成し、これに会長と会長が指名する委員一名が署名押印するものとする。

2 委員会の会議の議事録は、要点記録とする。

3 現地調査を実施したときは、現地調査結果報告書を作成する。

(指名委員の指名等)

第十一条 法第六十条の二第一項に規定する委員(以下「指名委員」という。)の指名及び委任する事務の範囲の決定並びに指名委員が複数の場合における審理の指揮を行う指名委員の選定は、委員会の議決による。

2 指名委員は、委任された事務の処理状況を、委員会の会議において報告するものとする。

(指名委員への準用)

第十二条 第六条第七条第一項第九条及び第十条の規定は、指名委員による会議等に準用する。この場合の「会長」は「審理の指揮を行う指名委員」に、「委員会の会議」は「審理又は調査に必要な会議」と読み替えるものとする。

(審理の秩序維持)

第十三条 委員会が行う審理の秩序維持に関し必要な事項は、別に定める。

(公告の方法)

第十四条 委員会が公告するときは、会長の名により徳島県報に登載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公表することができないときは、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(公印)

第十五条 委員会、会長及び会長代理の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の管守は事務局長がこれにあたる。

(会議の開催の特例等)

第十六条 委員会は、委員会の会議の開催に際し、委員の開催場所への参集が困難であることその他特別の事情がある場合は、委員及び職員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によって、当該会議を開催することができる。

2 委員会の会議の開催に際し、遠隔地に所在することその他特別の事情により開催場所への参集が困難な委員がある場合において、委員会が認めるときは、当該委員は、オンラインによって当該会議に出席することができる。

3 前二項の規定によりオンラインによって委員会の会議に出席する委員についての第六条の規定の適用については、同条中「及び場所」とあるのは、「並びにオンラインによる旨及び参加の手順」とする。

(令三収委規則一・追加)

(補則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に関し必要な事項は、委員会の議決によって定める。ただし、緊急を要する場合には、会長が定めることができる。

(令三収委規則一・旧第十六条繰下)

1 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

2 徳島県収用委員会運営規則(昭和四十三年三月二十六日制定)は、廃止する。

(令和三年収委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

公印名

ひな型

書体及び寸法

徳島県収用委員会印

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てん書方35ミリメートル

徳島県収用委員会会長之印

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てん書方20ミリメートル

徳島県収用委員会会長職務代理者印

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てん書方20ミリメートル

徳島県収用委員会運営規則

平成31年4月26日 収用委員会規則第1号

(令和3年10月19日施行)