○徳島県収用委員会の審理の秩序維持に関する規程
平成31年4月26日
徳島県収用委員会告示第1号
徳島県収用委員会の審理の秩序維持に関する規程を次のように定める。
徳島県収用委員会の審理の秩序維持に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定により、徳島県収用委員会(以下「委員会」という。)が行う審理の秩序維持に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守義務)
第2条 審理会場及び徳島県収用委員会運営規則(平成31年徳島県収用委員会規則第1号)第17条第2項の委員会が指定する場所においては、何人も会長若しくは審理の手続を指揮する指名委員(以下「会長等」という。)又は委員会事務局の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。また、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 審理における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) みだりに歩きまわり、又は不体裁な行為をしないこと。
(4) 許可なく、撮影又は録音等をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審理の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(令7収委告示1・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 委員会事務局長(以下「事務局長」という。)は、必要と認めるときは、会長等の許諾を得て、数を定めて傍聴券(別記様式)を発行することができる。
2 審理を傍聴しようとする者は、傍聴券が発行されているときは、傍聴券の交付を受けなければならない。
3 傍聴券は、審理の当日受付で先着順に交付する。ただし事務局長が必要と認めるときは、他の方法により交付することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、審理会場に入場の際、傍聴券を職員に提示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険と認められる物品を携帯する者
(2) はり紙、のぼり、旗、プラカードその他これに類するものを所持している者
(3) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、仮面を着用等、審理会場にふさわしくない服装をしている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他拡声器等、審理会場に持ち込むことが不適当又は不必要な物品を所持している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、審理の秩序を乱し、又は妨害となるような行為を行うおそれがあると認められる者
(令7収委告示1・一部改正)
(違反の措置)
第5条 会長等は、この規程に違反したと認める者がいる場合は、これを制止し、又は職員をして制止させるものとする。
2 会長等は、前項の指示に従わない者に対して、法第64条第3項の規定により退場を命じ、又は職員をして退場させることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、審理の秩序維持に関し必要な事項は、会長が定める。
(解釈の基準)
第7条 この規程の運用にあたっては、法第62条の規定に基づく公開の原則に反しないよう努めなければならない。
附則
1 この規程は、平成31年5月1日から施行する。
2 徳島県収用委員会の審理の傍聴に関する規程(昭和49年6月28日制定)は、廃止する。
附則(令和7年収委告示第1号)
この規程は、令和7年5月20日から施行する。

