○徳島県収用委員会の審理の秩序維持に関する規程

平成三十一年四月二十六日

徳島県収用委員会告示第一号

徳島県収用委員会の審理の秩序維持に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定により、徳島県収用委員会(以下「委員会」という。)が行う審理の秩序維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守義務)

第二条 審理会場においては、何人も会長若しくは審理の手続を指揮する指名委員(以下「会長等」という。)又は委員会事務局の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。また、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 審理における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 みだりに歩きまわり、又は不体裁な行為をしないこと。

 許可なく、撮影又は録音等をしないこと。

 前各号に掲げるもののほか、審理の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴の手続)

第三条 委員会事務局長(以下「事務局長」という。)は、必要と認めるときは、会長等の許諾を得て、数を定めて傍聴券(別記様式)を発行することができる。

2 審理を傍聴しようとする者は、傍聴券が発行されているときは、傍聴券の交付を受けなければならない。

3 傍聴券は、審理の当日受付で先着順に交付する。ただし事務局長が必要と認めるときは、他の方法により交付することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、審理会場に入場の際、傍聴券を職員に提示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴の制限)

第四条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

 凶器その他危険と認められる物品を携帯する者

 はり紙、のぼり、旗、プラカードその他これに類するものを所持している者

 はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、仮面を着用等、審理会場にふさわしくない服装をしている者

 笛、ラッパ、太鼓その他拡声器等、審理会場に持ち込むことが不適当又は不必要な物品を所持している者

 酒気を帯びていると認められる者

(違反の措置)

第五条 会長等は、この規程に違反したと認める者がいる場合は、これを制止し、又は職員をして制止させるものとする。

2 会長等は、前項の指示に従わない者に対して、法第六十四条第三項の規定により退場を命じ、又は職員をして退場させることができる。

(雑則)

第六条 この規程に定めるもののほか、審理の秩序維持に関し必要な事項は、会長が定める。

(解釈の基準)

第七条 この規程の運用にあたっては、法第六十二条の規定に基づく公開の原則に反しないよう努めなければならない。

1 この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

2 徳島県収用委員会の審理の傍聴に関する規程(昭和四十九年六月二十八日制定)は、廃止する。

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徳島県収用委員会の審理の秩序維持に関する規程

平成31年4月26日 収用委員会告示第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13編 木/第4章 土地 水面
沿革情報
平成31年4月26日 収用委員会告示第1号