○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十八条第一項第三号の知事が定める率を定める件
令和元年六月二十一日
徳島県告示第百五十五号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十二年徳島県規則第百十三号)第二十八条第一項第三号の知事が定める率を次のとおり定め、令和元年六月二十一日から施行する。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十八条第一項第三号の知事が定める率は、同号イにあっては支給の対象とされた月の初日、同号ロにあっては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の上欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
算定対象日が属する期間の区分 | 率 |
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 〇・一一 |
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 〇・〇九 |
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 〇・〇八 |
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 〇・〇六 |
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで | 〇・〇五 |
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで | 〇・〇四 |
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 〇・〇三 |
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで | 〇・〇二 |
平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで | 〇・〇一 |
平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 〇・〇一 |
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで | 〇・〇一 |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | 〇・〇一 |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 〇・〇一 |