○会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年十二月十三日

徳島県規則第二十四号

会計年度任用職員の任用等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この規則は、知事の事務部局並びに労働委員会及び収用委員会の事務部局に属する会計年度任用職員に適用する。

(職の区分及び職務の内容)

第三条 会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

職の区分

職務の内容

高度業務

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務であって、県の重要施策又は重要事業の推進に関する業務に従事する。

準高度業務

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する。

専門業務

上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。

一般業務

上司の命を受け、業務に従事する。

補助業務

上司の命を受け、補助的な業務に従事する。

医師

上司の命を受け、医師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

歯科医師

上司の命を受け、歯科医師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

薬剤師

上司の命を受け、薬剤師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

獣医師

上司の命を受け、獣医師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養士としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

診療放射線技師

上司の命を受け、診療放射線技師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

診療エックス線技師

上司の命を受け、診療エックス線技師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査技師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

衛生検査技師

上司の命を受け、衛生検査技師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

理学療法士

上司の命を受け、理学療法士としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生士としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

看護師

上司の命を受け、看護師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

准看護師

上司の命を受け、准看護師としての知識又は経験を必要とする業務に従事する。

技能労務

上司の命を受け、技能労務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、知事が特に必要と認める業務に従事する会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は別に定める。

(任用)

第四条 会計年度任用職員は、職員の任用に関する規則(平成二十八年徳島県人事委員会規則四―九)第六十七条第一項第二号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により知事が任命する。

2 会計年度任用職員の選考は、口述考査による能力の実証により行うものとし、必要に応じてその他の方法を用いることができるものとする。

3 会計年度任用職員の任用の手続は、知事が別に定める。

4 選考は、公募によることとする。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を引き続き当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合

 職の性質から、公募により難いと知事が認める場合

6 前項第一号の規定による公募によらない任用は、法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員については四回、同項第二号に掲げる会計年度任用職員については二回を上限とする。ただし、これにより難いと知事が認める場合は、この限りでない。

7 第五項第一号の規定による公募によらない任用は、口述考査及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の任用その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に設置された臨時の職及び非常勤の職のうち、施行後に引き続き当該職と同一の職務内容と認められる法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用の職が設置されるもの(以下「制度移行対象職」という。)は、第四条第五項第一号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。

4 制度移行対象職に任用されている職員が、第四条第五項第一号の規定による公募によらない任用により会計年度任用職員に任用された場合は、同条第六項に規定する上限の回数から、制度移行対象職として任用された回数を減じたものを上限とする。

会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月13日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)