○徳島県企業局会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和2年3月19日
徳島県企業管理規程第1号
徳島県企業局会計年度任用職員の任用等に関する規程を次のように定める。
徳島県企業局会計年度任用職員の任用等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、徳島県企業局に属する会計年度任用職員に適用する。
(職の区分及び職務の内容)
第3条 会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
職の区分 | 職務の内容 |
高度業務 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務であって、重要施策又は重要事業の推進に関する業務に従事する。 |
準高度業務 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
専門業務 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
一般業務 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
補助業務 | 上司の命を受け、補助的な業務に従事する。 |
技能労務 | 上司の命を受け、技能労務に従事する。 |
2 前項に定めるもののほか、企業局長が特に必要と認める業務に従事する会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は、別に定める。
(令5企管規程1・一部改正)
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、職員の任用に関する規則(徳島県人事委員会規則4―9)第67条第1項第2号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により企業局長が任命する。
2 会計年度任用職員の選考は、口述考査による能力の実証により行うものとし、必要に応じてその他の方法を用いることができるものとする。
3 会計年度任用職員の任用の手続は、企業局長が別に定める。
4 選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を引き続き当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合
(2) 職の性質から、公募により難いと企業局長が認める場合
6 前項第1号の規定による公募によらない任用は、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については4回、同項第2号に掲げる会計年度任用職員については2回を上限とする。ただし、これにより難いと企業局長が認める場合は、この限りでない。
7 第5項第1号の規定による公募によらない任用は、口述考査及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。
(令7企管規程14・一部改正)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、企業局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用その他この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に設置された臨時の職及び非常勤の職のうち、施行後に引き続き当該職と同一の職務内容と認められる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職が設置されるもの(以下「制度移行対象職」という。)は、第4条第5項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
附則(令和5年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用その他この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年企管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。