○徳島県人事委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和二年三月二十四日
徳島県人事委員会規則二―一〇
徳島県人事委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則を次のように定める。
徳島県人事委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、人事委員会の事務部局に勤務する会計年度任用職員に適用する。
(職の区分及び職務の内容)
第三条 会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
職の区分 | 職務の内容 |
高度業務 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務であって、重要施策又は重要事業の推進に関する業務に従事する。 |
準高度業務 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
専門業務 | 上司の命を受け、専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
一般業務 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
補助業務 | 上司の命を受け、補助的な業務に従事する。 |
2 前項に定めるもののほか、人事委員会が特に必要と認める業務に従事する会計年度任用職員の職の区分及び職務の内容は、別に定める。
(任用)
第四条 会計年度任用職員は、職員の任用に関する規則(規則四―九)第六十七条第一項第二号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により人事委員会が任命する。
2 会計年度任用職員の選考は、口述考査による能力の実証により行うものとし、必要に応じてその他の方法を用いることができるものとする。
3 会計年度任用職員の任用の手続は、人事委員会が別に定める。
4 選考は、公募によることとする。
一 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を引き続き当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合
二 職の性質から、公募により難いと人事委員会が認める場合
6 前項第一号の規定による公募によらない任用は、法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員については四回、同項第二号に掲げる会計年度任用職員については二回を上限とする。ただし、これにより難いと人事委員会が認める場合は、この限りでない。
7 第五項第一号の規定による公募によらない任用は、口述考査及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。