○徳島県立博物館協議会規則
令和二年三月二十四日
徳島県規則第四十号
徳島県立博物館協議会規則を次のように定める。
徳島県立博物館協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)第七条第七項の規定に基づき、徳島県立博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第二条 協議会に、会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。