○徳島県立文書館管理規則

令和二年三月二十四日

徳島県規則第四十八号

徳島県立文書館管理規則を次のように定める。

徳島県立文書館管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立文書館(以下「文書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 文書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 毎月の第三木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

 毎年一回十日以内で知事が定める特別整理期間

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第三条 文書館の供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第四条 文書館を利用する者は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(入館の禁止等)

第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(閲覧の手続)

第六条 文書館資料を閲覧しようとする者は、閲覧票(様式第一号)に必要事項を記入し、知事に提出しなければならない。

2 同時に閲覧することができる文書館資料は、知事が特別の理由があると認めた場合を除き、十点以内とする。

(文書館資料の複写)

第七条 文書館資料の複写を希望する者は、文書館資料複写申請書(様式第二号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 文書館資料の複写は、電子式複写機等により職員が行うものとする。ただし、写真撮影により複写しようとするときは、職員の指示のもとに申請者が自ら行うものとする。

(出版物等への掲載)

第八条 文書館資料の全部又は一部を出版物等に掲載しようとする者は、出版物等掲載承認申請書(様式第三号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(館外貸出し)

第九条 文書館資料の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、知事が公益上必要があり、かつ、文書館資料の管理が厳重に行われると認めたときは、この限りでない。

(利用に供しない文書館資料)

第十条 知事は、文書館資料のうち次に掲げる文書館資料については、閲覧等の利用に供しないものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

 文書館資料のうち、作成され、又は取得された日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して三十年を経過しない公文書

 寄託に係る文書館資料で閲覧等の利用に供することについて寄託者から承諾が得られていないもの

 知事が個人若しくは団体の秘密の保持その他の理由により、閲覧等の利用に供することが適当でないと認めた文書館資料

(補則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県立文書館管理規則

令和2年3月24日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)