○徳島県立文書館管理規則

令和二年三月二十四日

徳島県規則第四十八号

徳島県立文書館管理規則を次のように定める。

徳島県立文書館管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立文書館(以下「文書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 文書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 毎月の第三木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

 毎年一回十日以内で知事が定める特別整理期間

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第三条 文書館の供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第四条 文書館を利用する者は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)徳島県特定歴史公文書等の利用等に関する規則(令和五年徳島県規則第四十号)及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(令五規則四〇・一部改正)

(入館の禁止等)

第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令五規則四〇・旧第十一条繰上)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県立文書館管理規則

令和2年3月24日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
令和2年3月24日 規則第48号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年10月17日 規則第40号