○徳島県立鳥居龍蔵記念博物館管理規則

令和二年三月二十四日

徳島県規則第五十号

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(以下「鳥居記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 鳥居記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第三条 鳥居記念館の供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第四条 鳥居記念館を利用する者は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(入館の禁止等)

第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(資料の特別利用)

第六条 学術その他の目的のために鳥居記念館資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、鳥居記念館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館管理規則

令和2年3月24日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
令和2年3月24日 規則第50号