○徳島県学校運営協議会規則
令和二年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第八号
徳島県学校運営協議会規則を次のように定める。
徳島県学校運営協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五第一項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)は、徳島県立学校(分校を含む。以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、中高一貫教育を施す場合その他の二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると委員会が認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ、当該協議会を設置しようとする学校の校長の意見を聴くものとする。
3 委員会は、協議会を設置するときは、その旨を当該協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)の校長に通知するものとする。
(令五教委規則八・一部改正)
(委員)
第三条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、十五人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
一 対象学校の所在する地域の住民
二 対象学校に在籍する生徒等の保護者
三 対象学校の運営に資する活動を行う者
四 学識経験者
五 対象学校の校長
六 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者
2 委員会は、委員を任命しようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(守秘義務等)
第四条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項の規定によるほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員たるに適しない非行
二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
三 その他協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第五条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(令五教委規則八・全改)
(会長及び副会長)
第六条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令五教委規則八・一部改正)
(会議)
第七条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、現に在任する委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参加することができない。
(令五教委規則八・一部改正)
(会議の公開)
第八条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者は、その旨をあらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(解任)
第九条 委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
一 職務の遂行に支障があるとき。
二 職務を怠ったとき。
三 第四条の規定に違反したとき。
四 その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに委員会に報告しなければならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第十条 対象学校の校長は、次に掲げる当該対象学校の運営に関する基本的な方針について、協議会の承認を得るものとする。
一 学校経営方針
二 教育課程の編成
三 その他当該対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第十一条 協議会は、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に関する事項について、委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資するよう、当該対象学校の職員の採用その他の任用(特定の個人に関するものを除く。)に関して、委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前二項の規定により委員会に対して意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(令五教委規則八・一部改正)
(学校運営等に関する情報提供)
第十二条 協議会は、対象学校に在籍する生徒等の保護者、地域の住民その他の関係者に対して、学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供し、理解を深めるよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第十三条 委員会は、協議会の運営状況について把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。