○徳島県流域下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う金融機関を指定した件

令和二年四月十七日

徳島県告示第二百三十号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第一項の規定により、徳島県流域下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う出納取扱金融機関を次のように指定したので、同条第三項の規定により告示する。

名称

所在地

指定年月日

株式会社阿波銀行

徳島市西船場町二丁目

令和二年四月一日

徳島県流域下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う金融機関を指定した件

令和2年4月17日 告示第230号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第13編 木/第5章
沿革情報
令和2年4月17日 告示第230号