○徳島県新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金条例
令和二年十月十六日
徳島県条例第五十六号
徳島県新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金条例をここに公布する。
徳島県新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金条例
(設置)
第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の拡大の影響を受けた中小企業者、農林漁業者等に対する資金の貸付けについて利子補給金を支給する事業に要する経費に充てるため、徳島県新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令三条例三・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則(令和三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。